権利書を紛失。司法書士費用は?

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権利書を紛失。司法書士費用は?

司法書士うみのブログ

2018/10/23 権利書を紛失。司法書士費用は?

 

こんにちは。
司法書士海埜です。

 

こちらの記事に関連して。

名古屋にて。司法書士による売主の本人確認

 

 

不動産を売る時の登記では、権利書(現在は登記識別情報通知。昔の登記済証のこと。総称して「権利書」と書きます)を使用します。
権利書は大切な書類なので、厳重に保管されている方が多いかと思います。
しかし、この権利書を紛失してしまった‼という例も、残念ながら多いのです。

売主として登記をしたいのに権利書がない場合、どのような手続きになるのでしょうか。
現在一般的に取られている方法は、司法書士が売主と面談し、「本人確認情報」を作成、法務局に提出するというものです。
司法書士はこの「本人確認情報」の中で、面談の日時・場所、なぜ本人と認めたのかなどの内容を記さなければなりません。

この「本人確認情報」があれば権利書がなくても登記はできますが、司法書士費用がかかります。この費用の相場はおよそ¥50,000/一人ほどのようです。ほかに交通費や日当も発生しますから、権利書はできれば紛失しないほうが良いのです。

 

 

権利証がない場合、本人確認情報のほかに、「事前通知」という方法が不動産登記法で定められています。

これは権利証がないままで登記申請を行い、あとで法務局から売主あてに通知が届くというものです。

その通知を、売主が法務局に届けることによって登記手続きが続行します。

しかしこの「事前通知」は不動産売買ではほぼ利用がありません。

代金支払い後に売主のアクションを要するため、不動産取引上はリスクがあるからです。

一方で抵当権の抹消登記などでは、この事前通知を利用することが多いです。金融機関から受け取った権利書を紛失される例が非常に多いことと、すでに返済が済んでいるので誰にもリスクがないこと、金融機関側の本人確認情報を司法書士が作ることが現実的でないことからです。

 

 

 

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