名古屋にて。司法書士による売主の本人確認
こんにちは。
司法書士海埜です。
昨日、今日と、出張に出ていました。
出張先は新潟県県の某市と、名古屋です。こんなに遠くまで出かけたのは、仕事では開業以来数えるほどしかありませんでしたが、今回はどうしても必要があって行ったのです。
目的は不動産売買に伴う「売主の本人確認」。
本人確認は、いろいろなところで近年厳しく義務付けられていますよね。司法書士も例外ではありません。そしてお客様が遠方にお住まいの場合でも、その義務は変わらないのです。
ただ遠方の場合は、本人確認の方法としては必ずしも直接面談だけに限定されません。「送付方式」と呼ばれる郵送でのやりとりで行うこともあります。
「送付方式」の場合は、本人限定受取郵便と、電話等を合わせて本人確認とします。
ただ今回は、新潟と名古屋まで私が足を運び、直接面談とさせて頂きました。
理由は売主が本来保管しているはずの権利書を紛失されていたからです。
権利書を紛失している場合は、その代わりの書面として司法書士が本人確認情報を作成しますが、その記載内容には必ず「面談の日時・場所」という項目があるのです。この「面談」は、Skypeやzoomなどでも可能ではないか?というご質問を頂いたことがありますが、現在のところ、これらのテレビ電話に類する方法は、権利書がない場合の本人確認方法として利用不可のようです。(探した限りそのような文例や先例はありませんでした)
確かに、本人確認という作業は、考えてみると本当は非常に難しいものなんですね。直接面談したからといって、例えばその人が免許証を所持していたからといって、目の前のその人が「本人だ」という確証はありません。「本人である蓋然性が高い」というだけですよね。
Skypeやzoomでは言わずもがな…というところかもしれません。
メール umino@umino-legal.jp
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