家族信託。受託者を複数置くとき

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家族信託。受託者を複数置くとき

司法書士うみのブログ

2018/10/20 家族信託。受託者を複数置くとき

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

兄弟が2人以上いる場合で、受託者を複数置くということが考えられます。これは受託者それぞれの事務負担を減らすためでもあるし、相互に監視機能を働かせるためでもあります。

 

また2人の受託者を同時に専任するのではなく、例えば兄のほうを『第二受託者』として予備的な存在と定めることもできます。つまり『第一受託者』である弟がなんらかの理由で事務を遂行できなくなった時に、兄の出番というわけです。

 

これとはまた別のやり方で、妹を受託者として専任し、兄を『信託監督人』とした例があります。これについては兄を『受益者代理人』とするほうがいい場合もあります。

 

家族信託は家族の規律となる決まりごとなのです。このように兄弟を巻き込んで導入していくことで後々のトラブルを防ぐことになります。

トラブルとはつまり、「なぜ兄だけが受託者となって財産管理に手を出しているのか?」などという兄弟間の無用の誤解が発生するなどです。

また受託者の事務的な負担は想像以上に大きなものになりますから、一人ではなく二人以上で意見、能力を出し合うことも、兄弟を巻き込む理由の1つです。

 

 

 

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