家族信託を導入したあとの、監督の方法。
こんにちは。
司法書士海埜です。
前記事の続き。
まず、家族信託を採用するということは、家の中に一定の規律を入れることである、というお話しでした。
規律を入れたあとは、関係者全員がその規律にしたがって事務を遂行することになりますよね。
そして主な関係者の一人である受託者は、最もその能力を求められることになります。
帳簿の作成だけではなく、管理を任せる業者の選定においても業者任せではなくその監督が出来なければ義務を果たせません。また定期的に報告できるように資料を保管しておくなど、細々したことに気をつける必要があります。
家族信託はライトに親の財産を好きにできるかのようなイメージをお持ちの方も中にはいるようですが、実際にはそれとはまったくかけ離れた規律の世界が、受託者を待っているわけです。ある程度事務的負担があるということは理解して、そして覚悟しなければならないということなのですね。
このように必ずしも専門的な知識をもっているとは限らない受託者の、事務所負担を減らすため、また親族間の公平を保つためにも、工夫が必要ということです。
1つの方法としては、受託者を複数にすることです。兄弟のうち一人だけではなく、2人を複数受託者とするなど。それぞれが事務を分担し、なおかつ相互に監視機能が作用します。この場合、2人の権限を対等に設定してしまうと意思決定できないシチュエーションが出てくるため、それぞれ権限を分掌することが一つの方法として考えられます。
また信託監督人を専門家にお願いしたり、受益者代理人を設けることも一考の価値があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、複数の専門家に相談してみるのも参考になるかと思います。
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