限定承認の裁判所の手続き3

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限定承認の裁判所の手続き3

司法書士うみのブログ

2018/10/25 限定承認の裁判所の手続き3

こんにちは。

司法書士海埜です。

限定承認の裁判所の手続きについてです。

限定承認の裁判所の手続き

限定承認の裁判所の手続き2

 

 

【限定承認公告】

限定承認の申述が受理されてから5日以内(相続人複数の場合は10日以内)に、官報公告を行う必要があります。

これは、被相続人に対して債権を持つ者を確定させるための手続きです。

官報公告は、例えば東京の官報販売所を例にとると、申込みから紙面掲載までおよそ10日程度かかるため、この5日という法定の期限にはおよそ間に合いません。(ですので「5日以内に」という決まりは、手続きの実態を無視したおかしな規定とも言われています。)

あくまでも法令順守で手続きを進めたい場合には、あらかじめ裁判所書記官などに確認していつごろ受理されそうか確認した上で、官報販売所へはフライングでの申込を行うしか方法はないようです。

 

 

【知れたる債権者への通知】

すでに明らかである債権者に対しては次のような通知を行い、今現在有している債権額を申出るよう催告を行います。

 

 

 

平成28年(家)第〇○○○号限定承認申述事件

平成28年12月26日

株式会社○○ 御中

 

 〒162-0843

 東京都新宿区市谷田町2-3-301

 故〇○○○ 相続人 〇○○○

   電話03-6265-3072

 ファックス03-6457-5759

 

債権申出の催告書

被相続人、亡○○○○(最後の住所:東京都~~~、平成28年10月○○日死亡)の相続人はその相続を限定承認(民法第922条)し、平成28年12月○○日、東京家庭裁判所に受理されました。

限定承認公告は、12月◆◆日付け官報◆◆ページに掲載されています。

相続人は知れたる債権者である御社に対して、御社が被相続人に対して有する債権の請求申出をするよう催告致します。

ついては、同封した債権申出書に所要事項を記入し、証拠となる書類を添えて、平成29年1月▼▼日必着の予定にて、上記連絡先までご提出をお願い致します。郵送、ファックスにて受付けております。

上記官報公告の期間満了後(掲載開始日から二ヶ月)、相続人よりその結果をお知らせするとともに、同時に残債務のお支払いに関しましても検討のうえ、改めてご連絡申し上げます。

 

 

【官報掲載期間の終了後】

限定承認の官報公告は、2か月の期間が必要とされています。

2か月が経過したら、債権者の債権額に応じて、相続財産を案分する方法により、弁済を行うことになります。

 

 

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