限定承認の裁判所の手続き2

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限定承認の裁判所の手続き2

司法書士うみのブログ

2018/10/25 限定承認の裁判所の手続き2

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

 

限定承認の裁判所の手続きについて、前回の続きです。

限定承認の裁判所の手続き

 

 

申述書と必要書類を添えて家庭裁判所に送付すると、書記官から「確認」「お尋ね」の趣旨で書面が届きます。

おおまかに、次のような形式です。

 

 

 

 

申述人○○殿

東京都千代田区霞が関1-1-2

東京家裁 書記官名   

 

 

( 照   会 )

あなたが申し立てた、被相続人○○さんの相続の限定承認申述受理申立事件について、下記の通り照会します。

各事項について空欄に記入の上、末尾のあなたの住所、氏名、電話番号を記載し、押印して、~~までに返送してください。

1. あなたは、被相続人の死亡をいつ知りましたか。

平成  年  月  日  頃

2. 限定承認申述受理の申立ては、あなた自身でしたものですか。それとも、手続きを誰かに依頼したものですか。

⑴自分でした  ⑵ (   )さんに依頼した。

3.限定承認の申述は、あなたの意思によるものですか。

⑴自分の意思である  ⑵自分の意思ではない

4.あなたが限定承認をする理由を具合的に記入して下さい。

5.あなた又は申述人は、遺産の全部または一部について、これまでに、処分、隠匿または消費したこと(例えば遺産の土地を売却したり、預金を下ろして使ったりしたこと)がありますか。

⑴ ある  具体的に   ⑵ ない

 

上記のとおり回答します。

平成   年   月   日

住所
氏名          印

 

 


【申述の受理】

上記の書面を裁判所に返送し、何も問題がなければ、申立書の発送から10日程度で限定承認の申述は受理され、通知が届きます。

「相続の限定承認申述受理通知書」という書面です。

※これは「相続放棄申述受理証明書」とは異なる書面です。

 

 

相続の限定承認申述受理通知書

事件番号  平成28年(家)〇○○○号

申述人氏名  〇○○○

被相続人氏名 〇○○○

死亡年月日  平成28年  月  日

申述を受理した日   平成28年  月  日

 

あなたの申述は、以上のとおり受理されましたので、通知します。

なお、手続き費用は、申述人の負担とされました。

平成   年   月   日

○○○○家庭裁判所
書記官名         印

 

 

 

続きは次回更新にて。

 

 

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