相続登記。被相続人が旧姓で、住所も違っているときは?

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相続登記。被相続人が旧姓で、住所も違っているときは?

司法書士うみのブログ

2021/06/13 相続登記。被相続人が旧姓で、住所も違っているときは?

 

こんにちは
司法書士海埜です。
今日は相続登記のはなし。

 

相続登記を申請する前は、登記簿では亡くなった人の氏名住所が記載されていますよね。
それで、その住所が(登記簿上の住所が)、最後の住民票の住所と違うってことは、わりと多くありますよね。途中で引っ越ししたりは誰にでもあるからです。

今回はそれに加えて、亡くなった人の登記簿上の名字が、亡くなる前に変わっていて、最後の戸籍上の名字と違う!という場合です。

 

住所が違うというときは、不在住不在籍証明をつけて、上申書をつければだいたいは上手く申請がとおります。
あるいは権利書か、納税通知書をつけるかですよね(亡くなった人の所有していたことを補強的に証明する材料になります)。
住所に加えて名字も、違う。
ダブルで違う。
そんなときはどうでしょうか。
今回の管轄では、フルの資料を求められました。
すなわち
不在住不在籍証明書=最後の氏名と、旧姓の両方分
上申書(相続人全員実印押印+印鑑証明書付き)
権利書か納税通知書。
今回は権利書を紛失されていて、納税通知書も亡くなる2年前のものしかなかったのですが、それで登記官にはOKしてもらえました。

 

 

このあたりは、未だに管轄によって(あるいは事案によって)対応が統一されてない部分がありますので、都度都度法務局への確認が必要だと思います。

一昨年、別の相続登記で、やはり被相続人の住所が違っていたので、上申書&不在住不在籍証明で対応できるか聞いたところ、「権利書がないと厳しい」とのことでした。権利書は探しても見つからないと言ったら、(明治時代の移転でした…(汗)当然納税通知書もない…)、「近隣住民の上申書」を作成して下さいと言われて「???」となりました。
「隣接土地所有者全員から聞き取りを行い、当該土地が確かに被相続人の所有であることを疎明して下さい」ということでした。

「………」
それもう相続登記できなくない…?と思いましたが、なんと奇跡的に明治時代の権利書が見つかり、事なきを得ました。

 

 

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