マイナンバーカード裏面を本人確認情報に加える必要があるか。

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マイナンバーカード裏面を本人確認情報に加える必要があるか。

司法書士うみのブログ

2020/07/28 マイナンバーカード裏面を本人確認情報に加える必要があるか。

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

私は調布支部所属なので、必然的に三多摩支会の会員でもありまして、三多摩の有用な資料を頂くことができます。

三多摩支会は、法務局との懇談会を定期的に開催し、疑義事項について法務局から回答を得るということをやっています。

今日はその資料の中から、マイナンバーカードの取扱いについて掲載します。

 

 

三多摩から法務局への質問

権利証紛失のため、本人確認情報を作成しその資料としてマイナンバーカードを提供する際に、マイナンバーカードの表面の写しを提供したところ、(登記官から)裏面の写しの提供を求められた例があるようです。

不動産登記の手続きにおいては、マイナンバーカードを利用することができず、そのため住民票を提供する際にも、マイナンバーの記載がないものを、要求されています。

マイナンバーを扱うことができる者は限定されており、またマイナンバーカードの裏面には、登記手続き上確認すべき情報の記載はないため、本人確認情報においても、裏面は不要と考えますがいかがでしょうか。

 

回答

ご意見のとおり。

マイナンバーカードの裏面の写しは不要である。

 

ですよね!という感じです。

不動産登記の世界における「本人確認」というのが、住所氏名、生年月日の合致に依拠していて、本人確認情報に盛込む内容が決まっている以上は、裏面までは不要と考えられます。

マイナンバーカードの裏面を、カジュアルにコピーして送って下さるお客様も割と多いですけれども、裏面のマイナンバーは最重要の個人情報で、司法書士は扱いません。

 

 

 

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