隣家の測量に立ち会う義務があるのか?

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隣家の測量に立ち会う義務があるのか?

司法書士うみのブログ

2020/07/27 隣家の測量に立ち会う義務があるのか?

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

お世話になっている土地家屋調査士の先生から、勉強になるメルマガを頂戴しまして、本日はそれをこちらで引用させて頂きます。(若干編集あり)

司法書士と土地家屋調査士は、ともに不動産に関わる資格ではありますが、我々司法書士と、物件に物理的に関わる土地家屋調査士とでは、こんなにも普段考えてることが違うというのも、新鮮な驚きです。

 

 

質問

「お隣さんから、土地の測量に立ち合ってくれと言われました。日時は一方的に指定され、来週水曜日の10:00amと言われました。
当然仕事があるのですが、平日に会社を休んで立会う義務が、私にあるんでしょうか?

隣地とうちは、親の代から生垣で仕切られてますから何も問題ないと思うのですが。」

 

 

結論

法的に立合う義務があるのか?と言えば、それはノーです。

しかし、境界立会に協力した方が、絶対にいいです。

あなたにとって、いいことがあるからです。
土地境界を確定するということは、あなたの土地の境界をはっきりさせるということでもありますよね。
そして登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常、境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者の負担です。
あなたは境界立会に協力することで、無料で隣地との境界がはっきりして杭まで打ってもらえるという大きな利点があるのです。

また、隣地の方は、立会後に境界確定測量をして地積更正登記や分筆登記などを予定しているのかもしれません。
このような登記には、地積測量図が作成され、法務局で永久保管されます。
もし現地に境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や役所あるいは個人が保管している図面などを収集しながら、現況測量を実施して公平公正な立場で立会を実施し、境界が確定したら、境界杭(コンクリート杭や金属鋲など永続性のある境界標識)を設置し図面(土地境界確定図)を作成します。この図面は複数枚作成し、一部は役所の担当課にも納めることになります。

このことは、あなた個人にとって金銭的メリットがあるばかりか、将来あなたの土地を相続する人にとってもかなりの恩恵となるはずです。

 

それに、次のことを考えてみて下さい。

今後、あなたが境界立会をお願いしなければならない立場になるかもしれないのです。
例えば、今回のように家を新しく建て替えるためセットバックするとか、子に土地の一部を贈与する(分筆のため)とか、土地を売る(地積更正登記のため)とか、物納(相続税のため)するとか、ブロック塀や擁壁を新設するとか、いろいろなことが考えられます。これらの場合必ず土地の境界立会が必要になります。そのとき、隣地の協力を得たいですよね。
こういうことは、「お互いさま」と考えるべきなのです。


引用ここまで。

ちなみに、この土地家屋調査士の先生の事務所URLはこちらです。

https://kyoritsu-sokuryo.com/company/

メルマガが面白くてオススメです。

 

 
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