受託者を名乗る人物から、銀行口座の名義変更依頼があった時の銀行の対応。

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受託者を名乗る人物から、銀行口座の名義変更依頼があった時の銀行の対応。

司法書士うみのブログ

2020/07/01 受託者を名乗る人物から、銀行口座の名義変更依頼があった時の銀行の対応。

 

こんにちは

司法書士海埜です。

いわゆる民事信託のご依頼で、現金を信託財産とする方は多いです。

この場合は現金を、信託契約成立後に、信託用の専用口座に移して頂くことになります。

 

 

それでは、もともと委託者(親御さんとか)の名義だった銀行口座を、受託者(お子様)の名義に変更することはできるのでしょうか。

つまりこれは、現金をいったん引き出して、あるいは振込によって受託者へ移動させるのではなく、口座そのもの(=銀行への債権そのもの)をまるっと受託者へ移転できるか?という問いであります。

 

 

通常の普通預金では、たいがい譲渡禁止特約が定められています。

「預金」というのは、法的には銀行への債権でして、この債権について譲渡が禁止されているということなんですね。

譲渡禁止特約がついた預金は、信託も設定できません。

信託は、売買などとはまったく性質が異なるものですが、一方で信託も形式的には受託者への「譲渡」にあたりますので、当然と言えば当然かと思います。

従って受託者への名義変更もできません。

(何か特別の事情があって、銀行が同意してくれればできますが。そういった例外を認めないのが金融機関の長所でもあります)

 

 

 

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