<平成30年3月16日民二137号通知>異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされたあとに遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について。

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異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされたあとに遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について。

2020/06/09 <平成30年3月16日民二137号通知>異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされたあとに遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について。

こんにちは。

司法書士海埜です。

6月に入り、まだまだ気が抜けませんが保育体制が復活してきました。


 

さて今日は平成30年3月16日法務省民二137号通知、「異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされたあとに遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について」です。

 

甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し,その相続人B,C及びDによる遺産分割協議が未了のまま,更にDが死亡し,その相続人がE及びFであった場合において,B及びCがE及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で,EF間において遺産分割協議をし,Eが単独で甲不動産を取得することとしたとして,Eから登記原因を証する情報として,当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して,「平成何年何月何日(Aの死亡の日)D相続,平成何年何月何日(Dの死亡の日)相続」を登記原因として,甲不動産についてAからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは,遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力が生じ(民法第909条),中間における相続が単独相続であったことになるから,他に却下事由が存在しない限り,当該申請に基づく登記をすることができる。


 

なんで今日この事例を取り上げたのかというと、今月の月報司法書士55頁に、日本司法書士会連合会不動産登記法改正等対策部からの記事として掲載があったからです。

この記事では、平成4年3月18日民三1404号民事局第三課長回答を引き合いに出していて、

上記の通知が適用されるには次の条件を満たさなければならない、としていますので注意です。すなわち①中間の相続人が1人であること②相続分譲渡の譲受人は相続人以外の第三者でないこと③相続分譲渡後に分割協議が行われたこと、です。

平成4年3月18日民三1404号は、異順位の相続分譲渡があった場合は原則として、中間を省くことは認めず、BCDへ移転後にD持分をEFに移転し、BC持分をEFに移転すべきだとしつつ、「相続分譲渡後に遺産分割協議が行われていれば」、①〜③を満たす限り、従来行われてきた数次相続登記と同じような状況になるので直接最終の相続人に移転して良いという趣旨なのですね。

平成30年の通知はこれを確認的に肯定したものと考えられますね。

 

 

 

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