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共同受託についての疑問2
こんにちは。
司法書士海埜です。
以前こちらの記事で【受託者は2名以上でもOKでしょうか?共同受託についての疑問。】共同受託について取り上げました。
この中で、「もし将来自宅を売却する場合は、共同受託者全員の同意がなければ売却できない、また書類としても全員の実印、印鑑証明書が必要になりますか?」という質問に対して、明確な回答を記載できていませんでしたので、今日は一応の答えを書きたいと思います。
旧信託法24条では、原則として受託者全員共同での処分行為が要求されていました。
そして登記申請についても受託者全員共同で申請しなければならないとされていました。
これに対して現在の信託法では、80条3項で「各受託者は…信託事務を執行することができる」とされています。
この流れからいくと、共同受託の場合、共同受託者のひとりから所有権移転及び信託抹消の登記が申請できるようになったのだと考えるのが、自然だ。と考えることもできますよね。
たまたま具体的事案が上がったタイミングでしたので、この点を管轄法務局に直接問い合わせてみました。
内議にかけて頂いた結果、結論としては「共同受託者全員が登記義務者となる必要があり、添付書類についても共同受託者全員のものを添付しなければならない」とのことでした。
第一の理由はまず「先例がない。新信託法が施行されてから、登記面で従来の取り扱いが変更になった旨の通達等もない」からだそうです。
またこれは個人的な想像ですが、共同受託と、普通の共有状態とで、売却手続きに大きな差ができてしまうと、民事信託の濫用的な利用を引き起こす恐れがあるということも、理由のひとつではないかと思います。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
以前こちらの記事で【受託者は2名以上でもOKでしょうか?共同受託についての疑問。】共同受託について取り上げました。
この中で、「もし将来自宅を売却する場合は、共同受託者全員の同意がなければ売却できない、また書類としても全員の実印、印鑑証明書が必要になりますか?」という質問に対して、明確な回答を記載できていませんでしたので、今日は一応の答えを書きたいと思います。
共同受託者が、信託不動産を売却する場合は、共同受託者全員の同意がなければ売却できないのでしょうか?
また書類としても全員の実印、印鑑証明書が必要になりますか?
旧信託法24条では、原則として受託者全員共同での処分行為が要求されていました。
そして登記申請についても受託者全員共同で申請しなければならないとされていました。
これに対して現在の信託法では、80条3項で「各受託者は…信託事務を執行することができる」とされています。
この流れからいくと、共同受託の場合、共同受託者のひとりから所有権移転及び信託抹消の登記が申請できるようになったのだと考えるのが、自然だ。と考えることもできますよね。
たまたま具体的事案が上がったタイミングでしたので、この点を管轄法務局に直接問い合わせてみました。
内議にかけて頂いた結果、結論としては「共同受託者全員が登記義務者となる必要があり、添付書類についても共同受託者全員のものを添付しなければならない」とのことでした。
第一の理由はまず「先例がない。新信託法が施行されてから、登記面で従来の取り扱いが変更になった旨の通達等もない」からだそうです。
またこれは個人的な想像ですが、共同受託と、普通の共有状態とで、売却手続きに大きな差ができてしまうと、民事信託の濫用的な利用を引き起こす恐れがあるということも、理由のひとつではないかと思います。
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