共同受託についての疑問2

司法書士海埜事務所

現在フォームから受付中です。

〒182-0026 調布市小島町3-66-1モンレーヴ調布501

受付時間/平日9:00~16:00 土日祝日

共同受託についての疑問2

司法書士うみのブログ

2020/02/27 共同受託についての疑問2

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

以前こちらの記事で【受託者は2名以上でもOKでしょうか?共同受託についての疑問。】共同受託について取り上げました。

この中で、「もし将来自宅を売却する場合は、共同受託者全員の同意がなければ売却できない、また書類としても全員の実印、印鑑証明書が必要になりますか?」という質問に対して、明確な回答を記載できていませんでしたので、今日は一応の答えを書きたいと思います。

 

共同受託者が、信託不動産を売却する場合は、共同受託者全員の同意がなければ売却できないのでしょうか?

また書類としても全員の実印、印鑑証明書が必要になりますか?

旧信託法24条では、原則として受託者全員共同での処分行為が要求されていました。

そして登記申請についても受託者全員共同で申請しなければならないとされていました。

これに対して現在の信託法では、803項で「各受託者は…信託事務を執行することができる」とされています。

この流れからいくと、共同受託の場合、共同受託者のひとりから所有権移転及び信託抹消の登記が申請できるようになったのだと考えるのが、自然だ。と考えることもできますよね。

 

たまたま具体的事案が上がったタイミングでしたので、この点を管轄法務局に直接問い合わせてみました。

内議にかけて頂いた結果、結論としては「共同受託者全員が登記義務者となる必要があり、添付書類についても共同受託者全員のものを添付しなければならない」とのことでした。

 

第一の理由はまず「先例がない。新信託法が施行されてから、登記面で従来の取り扱いが変更になった旨の通達等もない」からだそうです。

またこれは個人的な想像ですが、共同受託と、普通の共有状態とで、売却手続きに大きな差ができてしまうと、民事信託の濫用的な利用を引き起こす恐れがあるということも、理由のひとつではないかと思います。

 

 

 

司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
受付時間 平日9:00~16:00
主な対応エリア
調布市、狛江市、府中市、三鷹市、稲城市などの多摩地域が中心です。
ご相談により東京都内、神奈川県、埼玉県内のお客様もいらっしゃいます。

TOP