2026.05.11
信託口口座と普通の口座ではなにが違うのか。
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2019/11/28
こんにちは。
司法書士海埜です。
現金を信託財産とする場合には、「信託口口座を開設して管理することが望ましい」と言われてきました。
しかし、原状では多くの金融機関で、「信託口口座」の開設ができません。
そこで、「信託口口座」に拘らずに、受託者名義の普通の口座で信託財産を管理することで充分であるという考え方が今では主流になってきました。
そもそも信託口口座が望ましいとされていた趣旨が財産の分別管理を徹底する点にあったのであり、分別管理さえ行われていれば必ずしも「受託者」という肩書きつき口座が(法的に)要求されているものではない、ということも理由の一つです。
そうすると、それではそもそも「信託口口座」と普通の口座との違いはなんなのか?という疑問が出てきます。
よくご質問を頂く点です。
端的に言うと、いわゆる「倒産隔離機能」が付されているかどうかが、この疑問に対する答えになります。
つまり「信託口口座」と呼ばれる口座は、委託者や受託者の破産等によっても影響を受けない(名寄せされない)ということなのです。
このことは、一歩間違えれば信託を財産隠しの手法たらしめる、信託の危険な側面が表出しているとも捉えられ、そう簡単に「信託口口座」の開設ができないのもこの危険を金融機関等が予見しているからだと思います。
これまで「金融機関で信託口口座を作ってもらえた」という方でも、本当にその口座が「倒産隔離機能」を持つものであるかは、約款を読んでみないとわかりません。
「信託口口座」に拘る必要はありませんが、上記のような理解は持っていて頂きたいと思います。
司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
〒182-0024 東京都調布市布田3-19-9
受付時間 平日9:00~16:00
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