事業を信託する。自己信託バージョン。

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事業を信託する。自己信託バージョン。

2019/06/08 事業を信託する。自己信託バージョン。

こんにちは。

司法書士海埜です。

事業譲渡の信託バージョンとも言える「事業信託」について、先日アップしました。

【事業そのものを信託するという考え方】

今日は自己信託を利用した事業信託について。

 

まず自己信託とはなにか。

自己信託とは、同一人物が受託者と委託者を兼ねる信託です。

通常の信託行為は委託者と受託者の合意により効力を生じますが、自己信託は単独の意思表示によって効力が発生します。

自己信託を行うときは、公証人の認証を得る事で、自己信託の効力が正式に発生します。

わざわざ「自分が自分に信託する」ことに何の意味が…?そんな疑問が湧きますよね。

自己信託の最大の目的というのは、信託することによって、ある財産を自身の保有財産から切り離す、ということなのです。

そして切り離した財産を利用して受益者に利益分配を行おうというのが自己信託の活用です。

この機能を利用して、事業信託を実施することができます。

委託者が引続き事業をコントロールできる

事業の運営には、特定の分野の知識経験や、経営の管理能力など様々な要素が絡んできます。

だから、事業信託で経営を任された受託者のレベルは、当然高いものを要求されることになります。

慣れない受託者に事業信託すれば、十分な利益を生み出すことが出来ない恐れがあるからです。

そこで事業信託を自己信託の形で実施すれば、引き続き自分自身で事業を運営できるので、上記のような心配が無くなります。

 

法規制により事業信託できない場合に有効

薬事法など、法規制が適用される分野に関しては、事業信託を実行出来ません。

これは、事業遂行上必要な一定の資格や許認可を得た事業者でなければ開業できないなど制限がある場合、必ずしも受託者がその制限をクリアできるとは限らないという意味です。

しかしこの場合でも、自己信託であれば事業信託を実施可能です。

 


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