事業承継。個人経営の薬局を譲渡・信託したいが…

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事業承継。個人経営の薬局を譲渡・信託したいが…

2019/06/06 事業承継。個人経営の薬局を譲渡・信託したいが…

司法書士海埜です。
資格や、許認可が必要な個人事業を営んでいるが(士業、開業医等)、自分が年を重ねてきたので、何らかの対策を打ち事業廃止は避けたい、というニーズがあります。
例えば弊事務所も、司法書士資格を必要とする事業を営んでいるわけですが、形式は個人事業主です。
このような事業を誰かに引き継ぎたいと思ったとき、どのようにすればよいのでしょうか。
株式会社であれば株の譲渡や信託で済むところですが、個人事業では株式が存在しません。

 

【事例】

Aさんは薬剤師です。

長年個人で薬局を経営してきました。

後継ぎは長男Bさんをと考えていましたが、長男Bは薬学部に進まずに、文系に進学してしまいました。

当然、薬剤師資格を取得する目処は立っていません。

Aさんは、自分にもしものことがあったら、一から育ててきた薬局を閉めなければならなくなるのは我慢できない、なんとか存続させたいと考えています。

いざというときは、Aさんの薬剤師仲間であるCさんに引き継ぎたいという考えもあります。

 

 

個人事業を譲渡する方法

一般にM&Aと呼ばれる、会社の売買の世界がありますが、それと同じことを個人事業でも行うことができます。

手続き的には、譲渡側、譲受側の双方で事業譲渡契約書を作成し、あとは譲渡側が廃業届を、譲受側は開業届を提出するというのがおおまかなところです。

ただ事業を譲渡してしまうと、譲渡側は原則的にはそれ以降経営にタッチすることはできません。

従って上記事例のAさんのように、自分が育ててきた事業に想い入れをもち、事業を見守っていきたいと考えている経営者には、断腸の思いを強いる結果になることもあります。

 

 

個人事業を信託するという手法

そこで譲渡の代わりに、信託を利用する場合があります。

例えば上記事例のケースでは、AさんからCさんへ、事業を信託するのです。

信託の開始時期は、「Aさんが仕事できなくなった時点」とすることもできます。このような停止条件付契約としておけば、Aさんが健康なうちは従来通り各自が薬局を運営できるというメリットがあります。

また薬剤師資格を持つCさんが受託者となるので、資格者がいないまま営業するという違法状態を回避できます。

そして受益者としては長男Bさんか、Cさんを置くということもでき、「もしBさんが薬剤師資格取を得した場合はBさんに給付がある 」などと条件をつけることもできるのです。

そうすればBさんが薬剤師資格を取ろうという動機にもなり、仮にBさんが薬剤師にならなくても、資格者であるCさんに経営を任せられればAさんは満足できるでしょう。

 


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