養子あるいは養親が亡くなった時の相続人

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養子あるいは養親が亡くなった時の相続人

司法書士うみのブログ

2019/05/01 養子あるいは養親が亡くなった時の相続人

こんにちは。

司法書士海埜です。

今日は、亡くなった方が養子になっていたというケースのご紹介です。

 

事例

「父は、Aさんの養子になっていました。父とAさんはすでに亡くなっています。
Aさんの妻Bさんが生存していますが、重度の認知症と病気で施設に入っています。A さん、Bさんには父以外に子供はいません。Bさんは
Aさんから相続した土地や家などを所有していますが、これは誰が相続するんでしょうか?
父の相続人に権利がありますか?」

 

誰が相続人になるか

ちょっと細かいですが、このケースでは亡くなった順番によって少し異なります。
まず、Aさんが父より先に亡くなっていた場合を考えて見ましょう。相続人は父とBさんになります。
その後父が亡くなります。父が相続した分を父の妻及び子供らが相続することになります。
そのあとBさんが亡くなったときは、(Bさんとの間でも父の養子縁組がされていれば)代襲相続が起こり、父の子が相続人となります。
父が、Aさんより先に亡くなっていた場合、
Aさん死亡時に代襲相続が起こります。すると、父の子供らとBさんで共同相続することになります。

 

養子は実方の相続人でもある。

以下はこの事例からは外れますが、相続税対策などで養子縁組されている方は意外と多いです。

養子の相続の場合、基本的には実方との相続関係も切れていない点に注意が必要です。
つまり、養親が亡くなった場合も、実親が亡くなった場合も、養子には相続権があります。

養子に入ったことで「実方との関係はもう終わっている」と考えている人が多いのですが、誤りです。
※特別養子縁組の場合は、実親が亡くなっても相続人になりません。

 

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