「信託目録で個人情報が開示されることに抵抗があります。」
こんにちは。
司法書士海埜です。
信託登記には、必ず信託目録がついていますが、この信託目録について「個人情報が暴露されているのではないか」という趣旨のご質問を頂戴しました。
登記はそもそも、公開するために設けられた国の制度なので、住所氏名などが公示されることは仕方がありません。
現在も、不動産を所有している方であれば例外なく(登記していることが前提ですが)住所氏名が登記によって公開され、その情報をもとに固定資産税の通知が届いたりしていると思います。
信託登記の特殊なところは、登記原因証明情報の一部である信託目録によって信託の内容も公示の対象となるというところです。
この信託目録は、信託契約公正証書遺言の内容をそっくり書き写すものではなく、ある程度要点をかいつまんで編集したものです。これは、全部書くと文章が長すぎるという理由もあるし、
信託目録の記載事項が不動産登記法で決められていて、それに沿った記載の仕方をしなければならないからです。
そしてこの編集のやりかたですが、不動産登記法の記載事項が書いてあれば、その他に「こうしなさい」という決まった形式はありません。
例えば不動産とともに現金も信託に入れた場合に、不動産に関する記載のみでいいのか、現金についても記載しなければならないかは、場合によります。不動産管理と密接な用途があるお金であれば、不動産の信託目録に入れることもあるでしょうし、そうでなければ家族の財産を推し量られるのを回避すべく敢えて書かないこともあり得ます。
また受託者報酬の定めも実物の公正証書遺言には記載があったりしますが、ご家族のプライバシーに触れるので省くことが多いです。
結局、信託目録に記載するか否かの基準は、
例えば本件不動産を買い取りたいと考える第三者が登記簿を閲覧した時に、どのような信託が組まれているのか最低限の情報を提供すること(この第三者への情報提供こそが登記制度の目的だからです)、一方でご家族のプライバシーを守る観点から、バランス感覚で各司法書士が編集しているのが現状です。
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