信託財産引継ぎの登記について区役所から問い合わせがありました。

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信託財産引継ぎの登記について区役所から問い合わせがありました。

司法書士うみのブログ

2019/04/21 信託財産引継ぎの登記について区役所から問い合わせがありました。

 

こんにちは。
司法書士海埜です。
信託財産引継ぎによる信託終了及び所有権移転の登記を行いました。

この登記について、「これって相続登記ですか?」という問い合わせが区役所ありましたので、再度まとめます。

 

 

相続登記とは似て非なるものです。

信託財産引継ぎによる所有権移転及び信託抹消の登記というのは、例えば一番考えられる例としては、委託者兼受益者の死亡によって終了する旨の定めがある信託契約で、委託者兼受益者が実際に死亡した場合に行う登記です。
この登記は、結局は相続人に不動産が引き継がれることが多いことから、よく相続登記と間違われるのですが、正確には相続登記ではありません。
なぜかというと信託財産は、信託を開始した瞬間から委託者個人のものではなくなりますから、信託継続中に委託者が亡くなったケースでは当然、委託者死亡時の相続財産ではあり得ないからです。

従って登記手続きも相続登記とは異なり、相続登記の登録免許税が4/1000であるのに対して
信託財産引き継ぎの登録免許税は基本的には固定資産評価額の20/1000とされています(同時に行う信託抹消登記は不動産1個につき¥1000)。

登録免許税軽減措置について

しかし信託財産引継ぎを原因とする所有権移転及び信託抹消の登記は、相続人が移転先になっている場合、外観上は相続によく似ています。
だから登録免許税に関しては、相続人への移転の場合、4/1000に軽減できるという特例があります。
この特例を受けるためには、登記申請書とともに「減税証明書」として少なくとも委託者兼受益者の除籍謄本、信託財産を引継ぐ相続人の戸籍謄本が必要になります。
(今回、区役所からお問い合わせを頂いたのは、この戸籍の取り寄せが司法書士の職務上の範囲内なのか?という点についての疑義でした。登記に必要である旨を説明し、ご対応頂きました)

またこの申請の際、権利者と義務者が同一人物(受託者)となる場合が多いのですが、
申請書の記載はどうすればいいかというと、現在法務局では「権利者兼義務者」という記載で構わないという管轄が多いようです。念のためその都度、各管轄に相談票を出して打ち合わせして下さい。

 

 

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