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遺留分計算方法まとめ
こんにちは。
司法書士海埜です。
「各相続人には遺留分がある」という認識は、常識的に持っておられる方が多いようですが、その具体的計算方法は意外と煩雑です。
被相続人の妻、長男、次男という事例で考えてみます。長男にすべての遺産を相続させるという内容の遺言書があり、遺産の総額は3000万円。被相続人の債務はありません。被相続人が亡くなる前の贈与や有償行為、特別受益もありません。
遺言書では相続分がない、妻と次男の遺留分を計算します。
1.被相続人が亡くなった時の遺産の総額は、3000万円です。
2.被相続人が亡くなる前1年以内になされた贈与は0円です。
3.被相続人が亡くなる1年以上前になされた贈与で、遺留分を侵害することを知りながらなされた贈与は0円。
4.不相当な対価でなされた有償行為で、遺留分を侵害することを当事者双方が知りながらなされたものは、0円。
5.1で確認した遺産総額に、2、3、4で確認した贈与などの金額を足すと
3000万円+0円=3000万円となります。
6.被相続人の債務は0円。
7.5から6を引きます。
3000万円ー0円=3000万円となります
8.7で計算した金額に遺留分を掛けて、遺留分の金額を計算します。
まず妻の遺留分は、1/4です。3000÷4=750万円となります。次に、次男の遺留分は、子の遺留分1/4で、今回は子が2人いるので、1/4を2人で分けます。次男1人の遺留分は、1/4÷2=1/8となります。3000÷8=375万円となります。
9.遺留分を主張する人が特別受益を受けている場合には、特別受益の金額を確認しますが、今回は特別受益は0円です。
10.遺言書のとおりに分けた場合の取り分の金額を計算します。
遺言書には「長男にすべての遺産を相続させる」と書かれているので、遺言書のとおりに分けた場合の妻と次男の取り分は、0円です。
11.8から9、10を引きます。
妻の分750万円ー0円=750万円となります。
次男の分375万円ー0円=375万円となります。
12.遺留分を主張する人が被相続人の債務を負担する場合には、負担する金額を11に足しますが、今回
被相続人の債務は0円です。従って遺留分を主張して、長男に遺産を分けるよう請求できる金額は、妻が750万円、次男が375万円となりました。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
「各相続人には遺留分がある」という認識は、常識的に持っておられる方が多いようですが、その具体的計算方法は意外と煩雑です。
計算の流れ
具体的事例でいくと…
被相続人の妻、長男、次男という事例で考えてみます。長男にすべての遺産を相続させるという内容の遺言書があり、遺産の総額は3000万円。被相続人の債務はありません。被相続人が亡くなる前の贈与や有償行為、特別受益もありません。
遺言書では相続分がない、妻と次男の遺留分を計算します。
1.被相続人が亡くなった時の遺産の総額は、3000万円です。
2.被相続人が亡くなる前1年以内になされた贈与は0円です。
3.被相続人が亡くなる1年以上前になされた贈与で、遺留分を侵害することを知りながらなされた贈与は0円。
4.不相当な対価でなされた有償行為で、遺留分を侵害することを当事者双方が知りながらなされたものは、0円。
5.1で確認した遺産総額に、2、3、4で確認した贈与などの金額を足すと
3000万円+0円=3000万円となります。
6.被相続人の債務は0円。
7.5から6を引きます。
3000万円ー0円=3000万円となります
8.7で計算した金額に遺留分を掛けて、遺留分の金額を計算します。
まず妻の遺留分は、1/4です。3000÷4=750万円となります。次に、次男の遺留分は、子の遺留分1/4で、今回は子が2人いるので、1/4を2人で分けます。次男1人の遺留分は、1/4÷2=1/8となります。3000÷8=375万円となります。
9.遺留分を主張する人が特別受益を受けている場合には、特別受益の金額を確認しますが、今回は特別受益は0円です。
10.遺言書のとおりに分けた場合の取り分の金額を計算します。
遺言書には「長男にすべての遺産を相続させる」と書かれているので、遺言書のとおりに分けた場合の妻と次男の取り分は、0円です。
11.8から9、10を引きます。
妻の分750万円ー0円=750万円となります。
次男の分375万円ー0円=375万円となります。
12.遺留分を主張する人が被相続人の債務を負担する場合には、負担する金額を11に足しますが、今回
被相続人の債務は0円です。従って遺留分を主張して、長男に遺産を分けるよう請求できる金額は、妻が750万円、次男が375万円となりました。
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