相続放棄申述書は代筆でも構わない?

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相続放棄申述書は代筆でも構わない?

司法書士うみのブログ

2019/04/07 相続放棄申述書は代筆でも構わない?

こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は相続放棄についてです。
相続放棄は、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出して行うものですが、これを代筆によって行ってもいいのでしょうか?
相続放棄そのものの意思はあるけれども、高齢のため字が書けないとか、書き方が分からないので誰かに代筆を頼むというようなことは、いかにもよくありそうです。

 

 

代筆は可能

これには、次のような判例があります。
『相続放棄の申述書には原則として本人の自署を要するが、特段の事情(本人が放棄の手続を他の者に一任し、その者に印章を預けた場合)があるときは本人又は代理人の記名押印のみでも受理される(最判昭29・12・21)。』

 

代筆する場合の注意点

記名については、上記のとおり必ずしも自署までは要請されていませんが、要は本人が相続放棄をする意思があるかどうかが問われます。
代筆してもらったことが、申述書や解答書から明らかな場合には、裁判所から電話がかかってきて、本当に本人の意思による相続放棄なのかを確認されることがあります。
この場合、ご本人が裁判所に出頭して本人確認と意思確認を受けられればまったく問題ありません。
出頭が困難な場合は、書記官と個別に相談することになるかと思います。

 

 

 

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