テレビ電話による電子定款等の認証手続について

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テレビ電話による電子定款等の認証手続について

司法書士うみのブログ

2019/03/29 テレビ電話による電子定款等の認証手続について

こんにちは。

司法書士海埜です。

なんとTV電話での定款認証ができるようになります。

 

「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令」(平成31 年法務省令第4号)が平成31年3月29日から施行され、オンラインにより株式会社をはじめとした各種法人の電子定款等の認証手続のときに、嘱託人が公証人の面前で行うべき手続を、公証役場に赴くことなく、テレビ電話機能を利用して行うことができるようになるそうです。

 

テレビ電話による認証の対象

 

株式会社、一般社団法人、一般財団法人及び各種法人の全ての電子定款の認証はもとより、電子私署証書の認証も、テレビ電話による認証の対象になります。

 

テレビ電話による認証の条件

 

テレビ電話の対象となる電子定款は、次のいずれかの条件を満たすことが必要です。

①発起人等(発起人、設立時社員その他法人を設立する者又は電子私署証書の作成者を )が電子定款に電子署名をして、嘱託人として自ら電子定款をオンライ

ン申請する場合

②発起人等が委任状に電子署名をし、定款作成代理人(士業者)が、嘱託人として、この委任状と一緒に、 自ら電子署名をした電子定款をオンライン申請する場合

 

発起人等の委任状に関する経過措置

 

しかしながら、本年329日までにはこのシステム改修が間に合わないため、本年3月29日から本年9月末ころまでの間は経過措置として、定款作成代理人(士業者)の作成に係る定款と、発起人等の作成に係る委任状を一体化し、ひとつのPDFにしてオンライン申請することを認める取扱いをすることにしました。

システムが改修された以降(本年10月からの見込み)は、電子署名をした委任状と電子署名した電子定款は、 別々のPDFとして送信することになります。

 

ちなみにTV電話のソフトは、あまり聞きなれないですが「FaceHub」フェイスハブというものです。

したがってSkypeやLINE、zoom等他のソフトでは、公 証人が対応できません。

便利なのか不便なのかわかりませんが、オンライン申請が始まった当初も相当ざわついていたことを思えば、進歩している

 

 

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