家族信託。「証券の信託口」の取扱い。

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家族信託。「証券の信託口」の取扱い。

司法書士うみのブログ

2019/03/19 家族信託。「証券の信託口」の取扱い。

こんにちは。

司法書士海埜です。

家族信託は、ここ数年で急激に知名度が上がりました。当初は、理解して下さる金融機関も少なく、2018年の3月時点ですらわずか10金融機関のみの取扱いにとどまっていました。

それがこの一年で20以上増え、34の金融機関が取り組まれているそうです(家族信託普及協会調べ)。

上場株式の信託

そして、上場株や有価証券等を信託財産とするための、「証券の信託口」の取扱いが、一部の証券会社で始まったそうです。以前から、弊所と某証券会社の間では、1億円相当で評価できる株式があれば、家族信託のスキームを導入できるというコンセンサスは得ていたのですが、それ以外の証券会社で信託の取扱いを公表されたのは、東京の共和証券と、野村證券です。

 

 

ただ取扱っていると言っても、 一般の利用者からではなく、専門家を通じての受付のみとなり、作成された信託契約書(公正証書)の内容についてはご本部のチェックが入ります。また、取り扱いについては信託契約の内容にいくつか条件があるようですので、信託契約書を作成される前に条件をご確認することが必須です。場合によっては、他の信託財産と契約内容を分ける必要があるかもしれません。

 

 

※以上は一般社団法人家族信託普及協会からの情報です。

 

 

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