亡くなった方の日記を読む。

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亡くなった方の日記を読む。

司法書士うみのブログ

2019/03/18 亡くなった方の日記を読む。

こんにちは。
司法書士海埜です。
弊所で相続財産調査を行うことがあります。

調査そのものは、司法書士の本来的な業務からは離れていますが、ご相談に即応するうちにサービスの1つとなってしまいました。
相続調査がどうして必要かというと、「どうも亡くなった方の債務がありそうだ」という場合に、相続人としては当然、相続放棄を考えることになるわけですが、その前提としてマイナス財産とプラス財産がどれくらいあるのかをある程度はっきりさせなければならないからですね。
債務があるとしても、もしそれを上回る預金があるなら、相続放棄する必要がないです。またろくに調べないで相続放棄をして、余るはずのプラス財産まで棄ててしまうことになったらもったいないことです。

 

段ボール二箱の書類

弊所の調査は、書類から判明する範囲で行います。

遺品整理業者が入った際に、書類だけを取り分けてもらい、それをこちらの事務所まで送って頂きます。
書類と言っても、手紙、年賀状、請求書・領収書・支払明細、督促状、通帳コピー、不動産契約書、権利書、住所録、クレジットカード現物、日記・メモの類いなど、種々雑多です。
これらの書類の中から、債権債務を特定する作業を行うわけです。
書類の量はだいたい段ボール2箱から3箱、事業経営者ですとその倍はあります。

 

 

通帳が最も信頼性の高い情報

通帳のお金の動きがまずは重要な情報源となります。通帳は、生きている間は何気なく使っていますが、亡くなったあとは故人の債権債務・生活実態が克明に記録された文書となります。

会社名義の通帳は相続財産には基本的になりませんが、個人事業の場合で事業を引き継ぐ人がいなければ、一応の相続財産として扱います。

 

不動産

担保がついているかを見ます。
担保がついていても、抵当権抹消登記を行っていないだけで、実態はすでに完済されている場合も多いので、直近の請求書や督促状、抹消関係の書類があるかどうかに注意する必要があります。
また不動産屋さんにお願いして、周辺類似物件がどれくらいの価格で取引されているのか、成約事例があるかどうか、問い合わせを行ったりします。
物件があっても、成約事例がなければ結局現金化できない(できても希望価格を割る)可能性が高いということになります。

 

日記

人によって違うので一概には言えませんが、日記は結構な確率で遺品書類の中に含まれています。高齢の域に入ると、人は何らかの形で生活の記録を残したくなるのかもしれません。
通帳がない時などは、日記がヒントになって債権債務が判明することもあります。
また日記を読めば、故人が大事にしていたものが、赤の他人にもおのずと判ってきます。それは事業だったり、先に亡くなった奥様だったりと様々です。

司法書士は葬儀屋さんではないので、供養はできません。しかし調査に関わった以上は、故人がこだわりをもっていたものを我々も尊重して差し上げたいという気持ちで、日記を読ませて頂いております。

 

その他

あとはカードのショッピング・キャッシング残高を調べる、CIC・JICCに信用照会をかける、通帳がない場合は残高照会をかける、連絡がつく債権者には連絡するなど、雑多な事務が不随してきますが、特に各方面に債務があって、関係者多数の場合はご遺族だけでは手が回らないはずです。

それくらい「後始末」は大変なものです。

調査でお困りの方は1度ご相談下さい。

 

 

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