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西武信金の場合2
こんにちは。
司法書士海埜です。
昨日の信託口口座の記事で、【西武信金の場合】の内部審査担当者が使用する基準表を掲載しましたが、画像データが見にくいというご指摘を頂きましたので
以下文章に起こして再度掲載します。
と言っても、そんなに難しい内容ではありません。
家族信託についてある程度知識がある専門家にとっては基本的な事項であると思います。
次に掲げる5原則に該当するものであること
I 公正証書で作成されていること
II 次に掲げる信託成立の3要件を満たし、 信託の不成立・無効または取消の原因と思慮される条項等が存在しないこと
① 委託者から信託事務を取り扱う受託者 に財産が移転すること
②受託者が管理及び処分権を有し、かつ、 その権利に規制があり、また制約ができること。
③ 信認関係(依存関係)にある受益者を保護する制度が設けられていること
ll 次に掲げる信託要件事項14項目が適法、適正に記載されていて、かつ契約当事者が容易に理解できる契約等の内容となっていること。
① 信託の目的
② 信託財産の内容(不動産、 金融資産その他の財産の別や確定に関する事項
③ 信託期間と信託終了事由
④委託者と受託者(それぞれの権限や義務の内容、予備的受託者など、後継受託者を含む。受託者に未成 年、成年被後見人、被保人はなれない。)
⑤受益者(その権限や義務の内容。受益者連続型信託にあっては次の、さらに次の受益者 。)
⑥信託監督人、受益者代理人等受益者保護監督人とその権限や義務の内容
⑦信託事務を委任する場合の信託事務処理代行者(その指名があれば指名者に関する事項と権限の範囲等)
⑧信託財産の管理の方法や運用方法など管理上必要な事項
⑨信託の目的実現のための配分(給付)の方法と給付額(支出先及び総額の決定のための手順や方法。 「金銭の給付」「信託財産の給付」あるいは「信託給付の内容」と称される)
⑩信託の変更に関する定め《信託の変更(信託の同一性を失わせるようなもの)は金融機関の承諾必要》
⑪ 受益者の指定変更を行うときはその定め
⑫ 信託(残余)財産の帰属権利者(残余財産受益者を含む。)
⑬ 清算に関する事項
⑭受託者及び受益者保護関係人等の報酬に関すること
IV 信託が脱税または過度な節税をねらいとしていないこと
v 信託業法に違反していないこと
上記の中で問題になるとすれば、受益者への「給付の内容」とか「権利帰属者」について、どこまで具体的に決めておく必要があるのか?という点かもしれません。
これまで見た中で一番緩い契約書だと、「必要があると認める時に、その必要な金額を給付する」「別途協議による」などとして、ほとんど受託者任せのような内容のものも、あるにはありました。
しかしこれでは本当に受益者のためになるのかよくわからない形になってしまい、何のための信託かとなります。実際に契約書を西武信金の審査に出したことがないので何とも言えないのですが、曖昧な契約書だと、指摘は受けそうな気がしています。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
昨日の信託口口座の記事で、【西武信金の場合】の内部審査担当者が使用する基準表を掲載しましたが、画像データが見にくいというご指摘を頂きましたので
以下文章に起こして再度掲載します。
と言っても、そんなに難しい内容ではありません。
家族信託についてある程度知識がある専門家にとっては基本的な事項であると思います。
次に掲げる5原則に該当するものであること
I 公正証書で作成されていること
II 次に掲げる信託成立の3要件を満たし、 信託の不成立・無効または取消の原因と思慮される条項等が存在しないこと
① 委託者から信託事務を取り扱う受託者 に財産が移転すること
②受託者が管理及び処分権を有し、かつ、 その権利に規制があり、また制約ができること。
③ 信認関係(依存関係)にある受益者を保護する制度が設けられていること
ll 次に掲げる信託要件事項14項目が適法、適正に記載されていて、かつ契約当事者が容易に理解できる契約等の内容となっていること。
① 信託の目的
② 信託財産の内容(不動産、 金融資産その他の財産の別や確定に関する事項
③ 信託期間と信託終了事由
④委託者と受託者(それぞれの権限や義務の内容、予備的受託者など、後継受託者を含む。受託者に未成 年、成年被後見人、被保人はなれない。)
⑤受益者(その権限や義務の内容。受益者連続型信託にあっては次の、さらに次の受益者 。)
⑥信託監督人、受益者代理人等受益者保護監督人とその権限や義務の内容
⑦信託事務を委任する場合の信託事務処理代行者(その指名があれば指名者に関する事項と権限の範囲等)
⑧信託財産の管理の方法や運用方法など管理上必要な事項
⑨信託の目的実現のための配分(給付)の方法と給付額(支出先及び総額の決定のための手順や方法。 「金銭の給付」「信託財産の給付」あるいは「信託給付の内容」と称される)
⑩信託の変更に関する定め《信託の変更(信託の同一性を失わせるようなもの)は金融機関の承諾必要》
⑪ 受益者の指定変更を行うときはその定め
⑫ 信託(残余)財産の帰属権利者(残余財産受益者を含む。)
⑬ 清算に関する事項
⑭受託者及び受益者保護関係人等の報酬に関すること
IV 信託が脱税または過度な節税をねらいとしていないこと
v 信託業法に違反していないこと
どこまでの具体性を要求されるか。
上記の中で問題になるとすれば、受益者への「給付の内容」とか「権利帰属者」について、どこまで具体的に決めておく必要があるのか?という点かもしれません。
これまで見た中で一番緩い契約書だと、「必要があると認める時に、その必要な金額を給付する」「別途協議による」などとして、ほとんど受託者任せのような内容のものも、あるにはありました。
しかしこれでは本当に受益者のためになるのかよくわからない形になってしまい、何のための信託かとなります。実際に契約書を西武信金の審査に出したことがないので何とも言えないのですが、曖昧な契約書だと、指摘は受けそうな気がしています。
メール umino@umino-legal.jp
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