信託口口座 西武信金の場合

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信託口口座 西武信金の場合

司法書士うみのブログ

2019/03/16 信託口口座 西武信金の場合

こんにちは。

司法書士海埜です。

金銭を信託財産とする場合の管理方法として、信託口口座を作ることが理想的であるとされています。

ですが、現在の銀行実務では、この信託口口座を新たに作ることがやや困難です。

信金口口座開設に、具体的にどのような条件があるのか、西武信金さんを例に挙げてみます。

 

信託契約の審査が必要

まず口座を作る前に、どのような信託契約を結ぶのかについて、信金側の審査を行います。

「信託口預金口座開設適格性審査申込書」という書面があり、その内容は次のとおりです。

 

信託口預金口座開設適格性審査申込書

【西武信用金庫及び貴金庫登録専門家(民事信託)】

口●●信託法律事務所(弁護土 ●● 先生)

口●●信託株式会社
口一般社団法人●●保障協会

御中

 

平成年月日

審査申込者

委託者(予定):●●

受託者(予定):●●

受益者(予定):●●

信託契約(以下本信託案)の名称:●●●●

別添の信託契約書案に基づく信託口口座開設をしたいので、 本信託案の適格性についての次に掲げる条項に従い、 審査を申し込みます。

第1

本審査は貴金庫での口座開設の適格性を迅速かつ画ー的に判定して担保するもので、本信託案が文面に表れない事由によって、当事者またはその関係者の意図する効果を発揮せず、あるいは、当事者に不測の損失・損害を与えるものであっても、貴金庫および審査担当者には一切の責任がないことを認識しております。

第2

委託者、受託者、受益者(以下、 当事者全員という。)が、次に掲げる事項について表明・保証をいたします。

① 組成にあたり信託で対応する課題が整理され、その課題に対応するために信託が最善であることについて理解し、本信託案はそのために必要十分なものとして 弁護士 ・ 司法書士・行政書士の関与のもと作成されていること

② 組成にあたり税理士が関与し、成立・運営・終了時の課税関係・税負担について理解していること

③ 詐害的な信託ではないこと

④ 脱法的な信託ではないこと

⑤ 脱税的な信託ではないこと

⑥ 名目的な信託ではないこと

⑦ 受益者のための財産管理の実質を有するものであること。

第3

当事者全員は、前号の表明・保証に違反した場合、貴金庫との取引の全部又は一部を解約されても異議はありません。

以上

 

 

その次のページに、下のような表がついています。

(字が小さいでしょうか?)

この表は、信金側の専門家がどのような基準で審査を行うかを明記したものです。

 

 

 

 

 

この審査のために、昨年夏の段階では税抜き¥30,000の手数料がかかるということでした(現在この手数料が上がっているか下がっているかは、把握しておりませんので、必要な方は都度確認して下さい)。

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