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特別代理人の印鑑証明書を分割協議書とともに添付する場合。
こんにちは 司法書士海埜です。 今日は特別代理人が分割協議に参加した場合の、遺産分割協議書について。
相続の遺産分割協議を行うときに、「特別代理人」を裁判所から選任してもらうことがあります。 特別代理人とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)とか、不適切な場合(利益相反行為など)あるいは不存在な場合に、裁判所に申し立てを行い選任し、本来の代理人が行う職務を行う特別な代理人のことを指します。 わかりやすい代表的な例としては、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人となり、この二人で遺産分割協議を行うような場面で、未成年の子の代理人となる者です。
登記に使用する遺産分割協議書は、相続人の実印を押印した上で、印鑑証明書を添付するものとされています。 特別代理人が分割協議書にサインした場合もそれは同じで、特別代理人自身の「市町村長発行の(個人の)印鑑証明書」を添付する取扱いが、正しいものとされています。
しかし実務的に、弁護士さん経由で司法書士が入手する書類の中には、必ずしも登記法に合致しないものが含まれていることがあります。 特別代理人として選任された弁護士が、分割協議書にいわゆる「職印」を押しているような場合が一例です。弁護士さんとしては、弁護士会発行の職印証明書を添付すれば何ら問題ないはずではないか、という考えでいらっしゃるわけですが、不動産登記令19-2で「記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。」とされ、これは市区町村長発行のものと解されているため、これでは登記原因証明情報として認められないのでは?という点が、問題になるのですね。
この場合、確実なのはやはり管轄登記所と事前に協議することです。 私が当たった件は、地方の管轄でしたが、東京弁護士会発行の職印証明書の添付で足りるとして頂きました。今回は特別代理人選任審判書の特別代理人住所が、自宅ではなく事務所所在地となっていたことが理由の1つだったのかなと思います。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは
司法書士海埜です。
今日は特別代理人が分割協議に参加した場合の、遺産分割協議書について。
特別代理人とは。
相続の遺産分割協議を行うときに、「特別代理人」を裁判所から選任してもらうことがあります。
特別代理人とは、本来の代理人が代理権を行使することができない(代理人の破産など)とか、不適切な場合(利益相反行為など)あるいは不存在な場合に、裁判所に申し立てを行い選任し、本来の代理人が行う職務を行う特別な代理人のことを指します。
わかりやすい代表的な例としては、父が亡くなり、母と未成年の子が相続人となり、この二人で遺産分割協議を行うような場面で、未成年の子の代理人となる者です。
分割協議書に添付する印鑑証明書は…。
登記に使用する遺産分割協議書は、相続人の実印を押印した上で、印鑑証明書を添付するものとされています。
特別代理人が分割協議書にサインした場合もそれは同じで、特別代理人自身の「市町村長発行の(個人の)印鑑証明書」を添付する取扱いが、正しいものとされています。
分割協議書に、弁護士の職印が押印されている場合
しかし実務的に、弁護士さん経由で司法書士が入手する書類の中には、必ずしも登記法に合致しないものが含まれていることがあります。
特別代理人として選任された弁護士が、分割協議書にいわゆる「職印」を押しているような場合が一例です。弁護士さんとしては、弁護士会発行の職印証明書を添付すれば何ら問題ないはずではないか、という考えでいらっしゃるわけですが、不動産登記令19-2で「記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。」とされ、これは市区町村長発行のものと解されているため、これでは登記原因証明情報として認められないのでは?という点が、問題になるのですね。
この場合、確実なのはやはり管轄登記所と事前に協議することです。
私が当たった件は、地方の管轄でしたが、東京弁護士会発行の職印証明書の添付で足りるとして頂きました。今回は特別代理人選任審判書の特別代理人住所が、自宅ではなく事務所所在地となっていたことが理由の1つだったのかなと思います。
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住所 〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
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