ゆうちょ銀行の委任状

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ゆうちょ銀行の委任状

司法書士うみのブログ

2019/03/07 ゆうちょ銀行の委任状

 

こんにちは。
司法書士海埜です。

司法書士の本来的な業務ではありませんが、相続に関連して、相続人を代理して銀行口座手続きを行うことがあります。

残高確認だったり、単に凍結する、払い戻しするなどいろいろとパターンがありますが、どこの金融機関でも、代表相続人からの委任状は必須となっています。
だから被相続人の預貯金の手続きを第三者(親族や司法書士、行政書士、弁護士)にお願いするときは、その人が誰であろうと手続きを委任する旨の委任状が必要ということです。

 

委任状は実印で押印

たいがいの金融機関では、この委任状に押印する印鑑は、「代表相続人の実印(印鑑証明書添付)」です。
(そして、口座の名義人が亡くなったことを証明する戸籍や、先順位の相続人がいないことを証明する戸籍なども、あわせて添付します。)

この委任状については、相続人の実印さえ押印してあれば、それほど厳しいことを言われることはないのですが、
ゆうちょ銀行に関しては実印とあわせて、「全部直筆」という取扱いを、非常に厳格に運用しています。

 

 

全部直筆

我々司法書士は、依頼者の手続きを代理するのがお仕事なので、ご本人から委任状をもらうということに慣れています。
委任状という書式には、基本的には、署名捺印欄がありますよね。「住所・氏名、印鑑」の部分です。

私が委任状を作る場合ですが、依頼者がご高齢で、自分の手で文字を書くのに苦痛を感じたり、時間がかかる場合や、なんらかの事情で文字を書くことが困難な場合は、
あらかじめ依頼者の住所・氏名をWordに入力してそれを印刷したものを使ってしまいます。また印鑑は、法や規則で要求されているとき以外は、認印で頂きます。
(後日しっかり意思確認したのか?疑義が生じると困るような案件では、必ず直筆・実印をもらうという司法書士もいます。このあたりは事案の性質や、周辺状況により、司法書士各々の判断になります)。

だからゆうちょ銀行が要求するような委任状つまり、記載日付、委任者欄、受任者欄を含めた空欄のすべてをお客様に直筆で書いてもらう委任状というのは、
「委任状」と呼ばれる書式の中ではすごく厳格だなという印象を持ちます。

 

実際、ゆうちょ銀行窓口での対応もしっかりしています。受任者であるこちらの住所・氏名くらいは構わないだろうと思い、スタンプで作成した委任状を持参したところ、「受任者欄も委任者の直筆でお願いします」と突き返されました。

「そこをなんとか!」とお願いしてみると、その窓口担当者から本人に電話して意思確認ができれば、手続きを進めることはできますとのことでした。

しかし、いきなりゆうちょ銀行からご本人に電話連絡がいくとかなり驚かせてしまいますし、新しい詐欺の手口かと警戒される方もいますから、あまり良い方法ではありませんね。

 

 

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