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戸籍の原附票廃棄と、住所変更登記。
こんにちは。 司法書士海埜です。 昨日は、戸籍の附票が廃棄されることがある、というテーマでしたがそちらの続きです。⏬
【戸籍の原附票廃棄】
戸籍の附票が廃棄されると、ひとつ困ることがあります。 それは、登記名義人が何度か引っ越しをしている場合に、住所変更を証明する書類が存在しなくなるということなのです。
例えば登記簿謄本上、昭和30年代に土地を購入して、「住所1」で名義が入っているとしますよね。 そのあと、登記簿は変更しないまま、「住所2」「住所3」と住所移転したとします。現在の住民票は住所3になっています。 この不動産を、他の誰かに売却するときは、予めあるいは売却と同時に、売主は住所変更登記を行う必要があります。 住所変更登記を飛ばして、いきなり所有権移転登記を申請すると、却下になりますから、住所変更登記はとても大事なのです。
住所変更登記は、住所の変遷を明らかにする書面つまり住民票や戸籍の附票を添付して申請しなければなりません。上記の例ですと、司法書士は「住所1」から「住所3」への移転が明らかになる戸籍の附票を入手しようと考えます。 (住民票では不可です。住民票には、住所2と住所3は載っていますが、住所1と住所1より前の住所は載っていないからです。)
そこで本籍地の役所の窓口に行き、戸籍の附票を請求するわけですが、現在はどこの市区町村でも、きれいにコンピュータ化され明朝体で印字された、新しい(=改製された)附票が出てくるはずです。 出してもらった附票を見ると、「住所2」「住所3」の記載はあるのに、その1つ前の住所「住所1」の記載がない、ということがよくあります。 で、改製前の原附票には「住所1」が載っているのではないかと考えて取得しようとしますが、その原附票は廃棄済みで、取得できなかったりします。
そうすると、住所変更を証する書面がありませんので、住所変更登記は出来なくなります。
しかし「住所変更登記ができないので、そのあとに続く所有権移転登記は永久的にできません」という結論は現実的じゃないですよね。 そこで先例では、このようなケースでは、「不在住証明書」と「権利証」を法務局に提出してくれれば、住所変更登記の登記原因証明情報として認めましょうということになっています。いわゆる「権利証」の所持によって、理論的に住所の変遷を証明できるわけではありませんが、権利証には権利取得時の住所の記載が残っていますから、過去「住所1」に住んでいたその人であるという蓋然性は高いのです。
それでは「不在住証明書」とともに提出するべき「権利証」を紛失している場合は、どうすればよいのでしょうか。
次回に続きます。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
昨日は、戸籍の附票が廃棄されることがある、というテーマでしたがそちらの続きです。⏬
【戸籍の原附票廃棄】
原附票廃棄で困ること
戸籍の附票が廃棄されると、ひとつ困ることがあります。
それは、登記名義人が何度か引っ越しをしている場合に、住所変更を証明する書類が存在しなくなるということなのです。
例えば登記簿謄本上、昭和30年代に土地を購入して、「住所1」で名義が入っているとしますよね。
そのあと、登記簿は変更しないまま、「住所2」「住所3」と住所移転したとします。現在の住民票は住所3になっています。
この不動産を、他の誰かに売却するときは、予めあるいは売却と同時に、売主は住所変更登記を行う必要があります。
住所変更登記を飛ばして、いきなり所有権移転登記を申請すると、却下になりますから、住所変更登記はとても大事なのです。
住所変更登記は、住所の変遷を明らかにする書面つまり住民票や戸籍の附票を添付して申請しなければなりません。上記の例ですと、司法書士は「住所1」から「住所3」への移転が明らかになる戸籍の附票を入手しようと考えます。
(住民票では不可です。住民票には、住所2と住所3は載っていますが、住所1と住所1より前の住所は載っていないからです。)
そこで本籍地の役所の窓口に行き、戸籍の附票を請求するわけですが、現在はどこの市区町村でも、きれいにコンピュータ化され明朝体で印字された、新しい(=改製された)附票が出てくるはずです。
出してもらった附票を見ると、「住所2」「住所3」の記載はあるのに、その1つ前の住所「住所1」の記載がない、ということがよくあります。
で、改製前の原附票には「住所1」が載っているのではないかと考えて取得しようとしますが、その原附票は廃棄済みで、取得できなかったりします。
そうすると、住所変更を証する書面がありませんので、住所変更登記は出来なくなります。
附票がない時の住所変更登記の添付書類
しかし「住所変更登記ができないので、そのあとに続く所有権移転登記は永久的にできません」という結論は現実的じゃないですよね。
そこで先例では、このようなケースでは、「不在住証明書」と「権利証」を法務局に提出してくれれば、住所変更登記の登記原因証明情報として認めましょうということになっています。いわゆる「権利証」の所持によって、理論的に住所の変遷を証明できるわけではありませんが、権利証には権利取得時の住所の記載が残っていますから、過去「住所1」に住んでいたその人であるという蓋然性は高いのです。
権利証がない場合は?
それでは「不在住証明書」とともに提出するべき「権利証」を紛失している場合は、どうすればよいのでしょうか。
次回に続きます。
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