取締役の氏の更正

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取締役の氏の更正

司法書士うみのブログ

2019/02/25 取締役の氏の更正

こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は商業登記の、ちょっとお恥ずかしいミスについてお話ししましょう。

 

女性役員の氏の変更

監査役退任の登記をお受けしました。
そしてそのついでに(お客様にしてみれば「ついでに」という感覚で、こちらもごく気軽に)取締役の氏の変更も、承りました。
その取締役の方は、役員就任後に御結婚されて、氏が変わっていたのです。
役員氏名変更登記には、特に戸籍謄本などは添付書類となりませんが、
一応お客様から戸籍のご提供を頂き、氏の変更を確認の上、登記申請しました。

 

が、後日、法務局から電話がかかってきてしまいました。
(申請について法務局から連絡があるということは、何かしら申請書にミスがあったり、添付書類が法定の条件を満たしていないなどの理由があります。これを「補正にかかる」などと言います。補正がなければ、オンラインで完了通知があるだけです。従って、「●●法務局です」という連絡には我々司法書士かなり緊張するものです。)

 

補正の内容

法務局からの連絡がどのような内容だったかといいますと、こちらからは「氏の変更」として申請していましたが、正確には「氏の更正」だったのですね。
指摘されてよくよく確認しました。

当該取締役は、平成27年に役員に就任しており、それ以前の平成26年に婚姻していました。

平成27年の取締役就任登記は、なぜか旧姓で行われていたのです。
そうすると、今回新しいほうの名字に変えるという作業は、なるほど変更ではなくて、「更正」の扱いになります。
(更正登記とは、過去の登記に誤りがあったので、それを訂正する旨の登記です)
そして商業登記の「更正登記」は、役員変更登記とは別区分(令別表)になり、登録免許税は別途¥20,000かかることになります。

 

つくづく確認不足を反省したところです。

ちなみに更正登記の登記の目的及び「別紙」記載内容は下記のとおりです。

【登記の目的】

錯誤による更正

【別紙】

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」●●●●(=正しい氏名)

「原因年月日」▲▲●●の氏更正

 

 

 

 

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