障害がある子を遺して死ぬのが不安

司法書士海埜事務所

現在フォームから受付中です。

〒182-0026 調布市小島町3-66-1モンレーヴ調布501

受付時間/平日9:00~16:00 土日祝日

障害がある子を遺して死ぬのが不安

司法書士うみのブログ

2019/02/20 障害がある子を遺して死ぬのが不安

こんにちは。
司法書士海埜です。
高齢の女性のお客様からご相談を受けました。おおよそ次のような内容です。

 

長男は港区に住み、そこそこの年収があるが、妻とは離婚調停中。次男は重度の障害があり、自分では何もできず普段は施設にいる。
長男が、次男の成年後見人に就任している。
次男は、施設から自宅に時々帰省しているが、もし自分が死んだら次男は帰る場所がないので心配である。
長男は、次男と血を分けた兄弟である以上は、次男の面倒をみるべきであり、次男が時々帰省する場所として自宅を提供すべきであり、その際は入浴・食事の介助等を積極的に行うべきである。
このことを長男に要求したところ、無理だと言われ納得がいかない。

 

次男の経済面、法律面の面倒は、長男が見ているし、年金などがあるので、お金の心配はないようです。
ただこの方の不安の種は、ご自身亡きあと、今までのように次男が帰省できず、施設に入りっぱなしになってしまうことなのです。

 

負担付遺贈か家族信託が有効か?

これについては、もし、やれることがあるとするなら、ご自身の財産について遺言書を遺し、その中で長男への負担付遺贈を打っておくとか、家族信託を打つなどでしょうか。

でもこどちらの場合も、長男の意思を無視して、障害がある次男のお世話を強制することはできません。

負担付遺贈は、たとえ遺言書の中で書き残したとしても、ご自身が亡きあと相続人が負担を履行してくれるか担保することはできませんし、家族信託については家族の契約であるため契約内容について現段階で長男の同意が必要だからです。

 

ご自身が執着を手放すしかない

従って相談者の女性には冷たい言い方に聞こえたかもしれませんが、「しょうがないです」というお応えをさせて頂きました。
次男は、施設でケアを受けられているわけですし、金銭的な不安もないのですから、これ以上の幸せはないかと思います。

結局は人生論的な向きなってきますが、母親としての覚悟の問題なのかなと考えます。つまり心のどこかで、人生のどこかの時点で、子供を手放さなければ我々母親はすがすがしく旅立てないということかと思います。

子供に障害があろうがなかろうが、同じです。

 

母親はいつか子供と死別しますよね。

子を産むとき、我々女性は命がけです。
子と別れる時も、命がけで覚悟を決めなければならないことがあるのだと思います。子供の強さを信じて、あとは手放す以外に平安への道はないかと思います。

 

 

司法書士法人海埜事務所
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒182-0026 調布市小島町3−66−1モンレーヴ調布501
受付時間 平日9:00~16:00
主な対応エリア
調布市、狛江市、府中市、三鷹市、稲城市などの多摩地域が中心です。
ご相談により東京都内、神奈川県、埼玉県内のお客様もいらっしゃいます。

TOP