通帳は金庫に入れるべきなのか。

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通帳は金庫に入れるべきなのか。

司法書士うみのブログ

2019/02/19 通帳は金庫に入れるべきなのか。

こんにちは
司法書士海埜です。

相続のご相談で、亡くなった方のキャッシュカードはあるけれども、通帳が見当たらない、というケースがありました。このような方多いのではないかと思います。

 

相続財産調査における通帳の重要性

通帳は、相続財産を調査する上で、最も重要なアイテムの1つです。

なぜかというと、故人がお金をどこに支払っていて、またどこから収入があるのかが、通帳を見れば一目瞭然だからです。
定期的に入金があって、それが家賃収入であれば不動産につながりますし、配当金などであればそれに対応する金融商品にたどり着きますよね。

また支払いについては借金の返済を行っていた事実や、他に貸金庫の賃料らしき支払いがあればその金庫の存在が判明しますし、商売上の取引に行き当たることもあります。

通帳が金庫に入ってるようだが金庫が開かない!

ご自宅に、金庫があるという方は多いです。金庫の中にはやはり、財産関係の大事にしているもの、心のなかで執着しているものが入っています。

通帳が入っていることもあります。
ところがこの金庫の開け方を、ご親族が知らないことが多く、そのため相続財産調査において、初動の動きが取りにくいことがあるのです。

 

まず銀行口座にどれくらいのお金が残っているのか、一見してわかりません。従って相続人は、各金融機関に対して、必要書類を持参の上、残高照会の手続きを行うことになります。また出入金や取引の記録を取り寄せる必要もあります。

手続き的なことに慣れている方であれば苦もないことかもしれませんが、大抵の方は平日の仕事と並行して、この財産調査を進めなければならないので、結構大変な労力になります。

 

「これは金庫に入れたい」と思うものは人それぞれ違いますが、できれば通帳は入れないでおいたほうが、遺された方は助かるのではないかと思います。
通帳が誰かに盗まれたとしても、暗証番号がなければ結局、お金は引き出せませんよね。

ただ通帳の記載は、上記のとおり人間の生活実体そのものを表すと言っても過言ではないような情報ですから、「あまり他人に見られたくない」といったプライバシー保護の観点から、金庫に入れる方もいらっしゃるようです。

また強盗に入られて暗証番号を問い詰めらるといった事件もありましたから、用心のために銀行口座関係のものは金庫に入れるのだという方も。

このあたりは個人の感覚にお任せする他はない、ということになってしまいますが。

 

 

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