裁判「損得の吟味」
こんにちは。
司法書士海埜です。
「お金を返してほしい」「損害の埋め合わせをしてほしい」など要求があるときのために、裁判手続きが用意されていますよね。でも「許せない」「あいつを凝らしめてやりたい」といった感情に任せて突っ走ると、却って費用倒れになり、こんなはずではなかった…ということにもなり兼ねません。
裁判は昔からお金がかかるといわれていますよね。
従って裁判も商売と同じなのです。
どういうことかというと、徹底して「損か得か?」で考えるべきだということなのです。
例えばAがBに対して100万円を貸し付けたのに、Bは貸金を返してくれないとします。
この場合Aが100万円を回収するのに、100万円の費用がかかったのではなんにもならないですよね。
でも、100万円を回収するのに10万円の費用で済むなら、それは有利だということになります。
民事訴訟を起こすときは、「損か得か」を冷静に、見極めなければならなりません。
Bにいくら請求してもお金を返してくれない。
この場合Aは100万円の権利を持っていると言えるでしょうか。
確かに法律上の債権を持っていることに間違いはありません。でもその債権は、Bが支払ってくれて初めて100万円の価値があるのです。払ってくれなければ、価値はゼロです。
このあたりの捉え方を、「私はBに対して100万円の権利を持っている」と考えている人は、訴訟費用を支払うことを非常に嫌がります。100万円を回収して、その中から20万円を訴訟費用として支払うことを、「損した」と考えてしまいます。なぜなら、「自分のBに対する債権は100万円分の価値がある」と思い込んでいるからです。
でも、考えてみて下さい。
訴訟を起こさなければ、借用書の価値はゼロだったのに、訴訟によって80万円が生み出されたと捉えれば、880万円得したことになりませんか?
これを「考え方の問題だ」として省みない人もいます。でも債権や債務というのは、そもそもが単なる「概念」なのであって、はっきり表現すれば「幻想」とも言えます。
訴訟を検討する際には現実的な目線が必要だと思います。
電話番号 03-6265-3072
メール umino@umino-legal.jp
住所 〒162-0843 東京都新宿区市谷田町2-3 有楽市谷ビル301
受付時間 平日9:00~18:00
司法書士法人海埜事務所
住所:東京都調布市布田3-19-9
NEW
-
2026.09.09
-
2026.09.06運動歴ほぼなし、25m泳...運動歴ほぼなし、25m泳げないところからトライアス...
-
2026.05.13遺言書に「まかせる」...こんにちは。司法書士海埜です。自筆の遺言書で、...
-
2026.05.11被相続人の現金を、外...こんにちは。司法書士海埜です。先日、フランス在...
-
2026.05.08海外在住者対象の相続...こんにちは。司法書士海埜です。先月、海外在住者...
-
2026.05.06夫の成年後見人は、妻...こんにちは。司法書士海埜です。掲題のようなご質...
-
2026.05.04借金がたくさんある方...こんにちは。司法書士海埜です。新規で成年後見人...
-
2026.05.01公正証書のデジタル化...こんにちは。司法書士海埜です。先日、民事信託(...
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/092
- 2026/056
- 2026/045
- 2026/033
- 2026/011
- 2025/072
- 2024/051
- 2024/042
- 2024/034
- 2024/021
- 2023/116
- 2023/101
- 2023/081
- 2023/054
- 2023/044
- 2023/035
- 2022/081
- 2022/061
- 2022/041
- 2022/032
- 2022/023
- 2021/116
- 2021/101
- 2021/081
- 2021/072
- 2021/066
- 2021/031
- 2020/102
- 2020/091
- 2020/081
- 2020/076
- 2020/063
- 2020/055
- 2020/024
- 2019/121
- 2019/113
- 2019/103
- 2019/092
- 2019/083
- 2019/071
- 2019/067
- 2019/057
- 2019/0412
- 2019/0317
- 2019/0222
- 2019/0121
- 2018/1236
- 2018/1132
- 2018/1035