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遺言書の「検認」は絶対に必要なのですか?
こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は「遺言書の検認が絶対に必要なのか?」という疑問について。
民法第1004条では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」とあります。
そして第1005条では、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」とされています。
だから、民法的に検認は必要だということになるのですが、それでは間違えて(あるいは故意に)検認をしなかった場合、遺言内容は無効となってしまうのでしょうか?
この点については、検認を受けずに遺言内容を執行したからといって、遺言内容そのものが無効となるわけではありません。ただ五万円の過料があるというだけです。
一方で登記における「検認」はどのような取扱いになるでしょうか。
登記実務では当初、遺贈による所有権移転登記の際、自筆証書遺言を添付するときには、家裁の検認は不要であるとしていました。昭和33.1.1民甲4号
しかしそのあとに、相続による所有権移転登記の申請書に自筆、秘密証書遺言を添付するときは、家裁の検認を経たものであることを要すると、変更されました。質疑応答6756・6914 また先例でも、H7.12.4民三4343号通知により「検認を経ていない自筆証書の遺言書を相続を証する書面として申請書に添付した相続による所有権移転の登記の申請は、不動産登記法49条8号(現25条9号)の規定により却下することが相当である」とされ、これが現在の取扱いとなっています。
つまり登記の世界では、検認するべき遺言書は必ず検認しなければ、登記申請ができないのですね。
それでは間違えて検認せずに開封してしまった遺言書の内容で、不動産登記が絶対にできないのか?ということが疑問として浮かびますが、この点は個別具体的に各管轄登記官と打合せを行っていくしかないようです。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
今日は「遺言書の検認が絶対に必要なのか?」という疑問について。
民法的な「検認」の位置付け
民法第1004条では、「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」とあります。
そして第1005条では、「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」とされています。
だから、民法的に検認は必要だということになるのですが、それでは間違えて(あるいは故意に)検認をしなかった場合、遺言内容は無効となってしまうのでしょうか?
この点については、検認を受けずに遺言内容を執行したからといって、遺言内容そのものが無効となるわけではありません。ただ五万円の過料があるというだけです。
登記実務における「検認」の位置付け
一方で登記における「検認」はどのような取扱いになるでしょうか。
登記実務では当初、遺贈による所有権移転登記の際、自筆証書遺言を添付するときには、家裁の検認は不要であるとしていました。昭和33.1.1民甲4号
しかしそのあとに、相続による所有権移転登記の申請書に自筆、秘密証書遺言を添付するときは、家裁の検認を経たものであることを要すると、変更されました。質疑応答6756・6914
また先例でも、H7.12.4民三4343号通知により「検認を経ていない自筆証書の遺言書を相続を証する書面として申請書に添付した相続による所有権移転の登記の申請は、不動産登記法49条8号(現25条9号)の規定により却下することが相当である」とされ、これが現在の取扱いとなっています。
つまり登記の世界では、検認するべき遺言書は必ず検認しなければ、登記申請ができないのですね。
それでは間違えて検認せずに開封してしまった遺言書の内容で、不動産登記が絶対にできないのか?ということが疑問として浮かびますが、この点は個別具体的に各管轄登記官と打合せを行っていくしかないようです。
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