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やってみました。生命保険信託を組込んだ保険契約。
こんにちは。 司法書士海埜です。 信託と、生命保険を組み合わせた「生命保険信託」というものがあります。 これは、もともとはプルデンシャル生命保険株式会社が導入し始めた信託で、死亡保険金を信託財産として、プルデンシャル信託株式会社が受託者(同時に生命保険金の受取人)となり、受益者である子供等に、予め決められた通りに死亡保険金を給付するというやり方をします。
生命保険が給付される時に、その給付のしかたについて、本人が予めコントロールをかけておくことができ、これが最大のメリットです。例えば一括で受けとれば¥3000万円のところ、それを子供の成長に合わせて細かく分割することができます。死亡時に¥300万、そのあとは月々¥5万、中学生になったら月々¥10万……などのように、保険契約者が予め決めておくのです。
これはどういう人にメリットがあるかというと、代表的にはいわゆるステップファミリーです。例えば、実親の死亡後に残された子供が、実親の配偶者(=子供にとっては継親)によって、適切に養育されるように、設計することができます。
私自身、たまたまプルデンシャル生命保険の契約者であったこと、また信託業務を取扱う者として、自分自身で民事信託を利用してみたいという気持ちもあり、今般、担当の営業さんにお願いしてみました。
実際にやってみると、不安を感じる点はいくつかあります。まず、プルデンシャル信託を信頼できるか?ということ。 受取人を、プルデンシャル信託に変更する必要があります。この作業自体は、家族に知られることなく行うことができます。 しかし一瞬私の頭をよぎったのは、私の死後、娘が大人になるまで(あと20年くらいあります)、プルデンシャル信託株式会社という会社が存在しているのか??という漠然とした不安感でした。もちろん、プルデンシャル生命保険、プルデンシャル信託ともに、押しも押されもしないしっかりした企業であることは間違いないですし、信託会社として内閣府の手続きを踏んでいる以上は、そう簡単になくならない会社だということは頭で理解しています。しかし受取人変更によって、家族以外を受取人とすることは想像以上に心理的抵抗を感じさせました。
ということは、生命保険が絡まない一般の民事信託においても、やはり家族以外の者を受託者とするのは当事者にとってハードルが高いはずだと思いました。
もう一点は 受益者が未成年のうちは、親権者の口座に保険金が入るということです。 上記の継親のケースでもそれは同じで、『頼りない親権者』でも親権者として保険金の受けとりを行うことになるので、完全にシャットアウトすることはできません。給付のペースを指定することによってのみ、継親をコントロールできるということです。
給付を分割することにメリットを感じる人には、利用価値が高いサービスだと思います。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
信託と、生命保険を組み合わせた「生命保険信託」というものがあります。
これは、もともとはプルデンシャル生命保険株式会社が導入し始めた信託で、死亡保険金を信託財産として、プルデンシャル信託株式会社が受託者(同時に生命保険金の受取人)となり、受益者である子供等に、予め決められた通りに死亡保険金を給付するというやり方をします。
生命保険が給付される時に、その給付のしかたについて、本人が予めコントロールをかけておくことができ、これが最大のメリットです。例えば一括で受けとれば¥3000万円のところ、それを子供の成長に合わせて細かく分割することができます。死亡時に¥300万、そのあとは月々¥5万、中学生になったら月々¥10万……などのように、保険契約者が予め決めておくのです。
これはどういう人にメリットがあるかというと、代表的にはいわゆるステップファミリーです。例えば、実親の死亡後に残された子供が、実親の配偶者(=子供にとっては継親)によって、適切に養育されるように、設計することができます。
私自身、たまたまプルデンシャル生命保険の契約者であったこと、また信託業務を取扱う者として、自分自身で民事信託を利用してみたいという気持ちもあり、今般、担当の営業さんにお願いしてみました。
実際にやってみると、不安を感じる点はいくつかあります。まず、プルデンシャル信託を信頼できるか?ということ。
受取人を、プルデンシャル信託に変更する必要があります。この作業自体は、家族に知られることなく行うことができます。
しかし一瞬私の頭をよぎったのは、私の死後、娘が大人になるまで(あと20年くらいあります)、プルデンシャル信託株式会社という会社が存在しているのか??という漠然とした不安感でした。もちろん、プルデンシャル生命保険、プルデンシャル信託ともに、押しも押されもしないしっかりした企業であることは間違いないですし、信託会社として内閣府の手続きを踏んでいる以上は、そう簡単になくならない会社だということは頭で理解しています。しかし受取人変更によって、家族以外を受取人とすることは想像以上に心理的抵抗を感じさせました。
ということは、生命保険が絡まない一般の民事信託においても、やはり家族以外の者を受託者とするのは当事者にとってハードルが高いはずだと思いました。
もう一点は
受益者が未成年のうちは、親権者の口座に保険金が入るということです。
上記の継親のケースでもそれは同じで、『頼りない親権者』でも親権者として保険金の受けとりを行うことになるので、完全にシャットアウトすることはできません。給付のペースを指定することによってのみ、継親をコントロールできるということです。
給付を分割することにメリットを感じる人には、利用価値が高いサービスだと思います。
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