書面申請とオンライン申請。久しぶりに不動産登記の書面申請を行いました。

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書面申請とオンライン申請。久しぶりに不動産登記の書面申請を行いました。

司法書士うみのブログ

2019/01/10 書面申請とオンライン申請。久しぶりに不動産登記の書面申請を行いました。

こんにちは。
司法書士海埜です。

先日、不動産の立合決済に行って参りました。

このお仕事は、司法書士にとってはルーティンというか、まさにこの職務のために司法書士という資格があると言っても過言ではないような、基本的でありつつ絶対にミスできない業務です。

何をするかというと、中古戸建を購入するお客様のために、また売主さんのために取引に立合い
①所有権登記名義人住所変更登記、②抵当権抹消登記、③所有権移転登記、④抵当権設定登記
などを申請するお仕事です。

 

このような業務の場合、最近はずっと、立合後に事務所に戻り、オンライン申請で行っておりました。
しかし今回は地理的、時間的な事情で久しぶりの書面申請となりました。オンライン申請に慣れてしまうと、書面申請に煩わしさを感じてしまいます。

導入当初は何かと批判が多かったオンライン申請も、相当、浸透したということですね。

 

書面申請の煩わしさは、個人的には次の点にあると思います。

その1   収入印紙を買う手間

オンライン申請の場合、登録免許税の納付もオンラインで簡単にできますが、書面申請の場合は収入印紙で納めることになります。私は収入印紙に触るのが久しぶりすぎて、恥ずかしながら収入印紙のデザインが変わったことを初めて知りました。そのくらい書面申請は久しぶりでした。

 

その2   法務局に行く時間のロス

法務局はどこでもそうなのですが、なぜか大概辺鄙な場所にあるものです。駅から歩いて行けないような管轄もあります。書面が入ったバッグはけっこう重いもので、それを抱えて法務局までいくのがキツいんですね(昔はそれを普通にやってたはずなのに、慣れってすごいでね)。
今回は、事務所に戻っているほうが却って時間を失いそうだったので、あえて法務局まで書面を届けにうかがった次第です。

 

その3   途中で事故に会うリスク

これが最も心配なことです。申請が終わるまで、司法書士は大切な書類を預かって持ち歩くわけですが
途中で何かあると困ります。
例えば引ったくりに遭うというのも1つのリスクだし、交通事故、電車の事故、ケンカなどに巻き込まれる、コピーを取った書類をコピー機に忘れる、
書類が入ったバッグごとベンチに忘れる(これはさすがにあり得ない…??)
などなど。
「書類をなくしました」では金融機関にもお客様にも言い訳が立たないものですから、けっこう神経を使うのです。

 

オンライン申請で司法書士の業務はかなり楽になったということだと思います。ただ依然として書類の原本を法務局窓口に届ける必要性はなくならないため、中途半端な感じもします。

しかし登記官が、目の前の書類によってしかことの真偽を判断できないのが原則である以上、やはり原本性は欠くことが出来ない要素で、だとすると今のオンライン申請は限界までよく考えられているのかなという気もしますね。

 

 

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