相続税調査の対象になりやすいケース

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相続税調査の対象になりやすいケース

司法書士うみのブログ

2019/01/08 相続税調査の対象になりやすいケース

こんにちは。

司法書士海埜です。

税理士さんで、相続に精通している方(資産税専門の先生)は意外と少ないのですが先日、相続の経験豊富な方にお会いしてきました。

その先生いわく、国税局の相続税調査が入るかどうかは、100%断言はできず、「来るかな…と心配していても音沙汰ないこともあるし」「問題ない!と自信を持って申告しても、調査官が現れることがある」らしいです。だからこそ調査が意味を持つということでもありますが…。

しかしそうは言っても、国税局が相続税の税務調査に来る確率が高いと予測される事例がいくつかあるそうです。

 

①本人の収入の割に、妻の預貯金が多い。

預貯金は夫婦間で気軽に移し替えがちですが、「本来的に亡き夫のものだったはずのお金を、しれっと妻のものであるかのように装った」と調査官に受け取られる可能性があります。

特に専業主婦であるにも関わらず、普通の生活費を越えての入金があるなどは、要注意です。

 

②職業のわりに、相続財産が少ない

会社の重役、医師、弁護士など、一般に所得が高いと見られる層は、やはり税務調査の確率も高いのだそうです。「上場会社の社長のように著名人である場合は、調査が慣例になっている」と調査官から言われたこともあるといいます。

 

③預貯金の出入りが頻繁

普通のひとの預金というものは、毎月の収入があって、そこから生活費が出ていくのが自然ですよね。人それぞれ、金額の大きい小さいはあっても、やはり預金通帳の記録は日常の生活を表しているものです。

そこにそれ以外の不明な出入金があれば、当然、何らかの買い物とか、貸付などが想像されます。

 

④100万円以上の出金

大きな買い物をして、その財産が申告から漏れている可能性が疑われます。基準はおおよそ100万円くらいではないかと考えられます。

 

⑤貸金庫に頻繁に出入りしている

貸金庫を借りているかどうかは、簡単に判ってしまいます。なぜかというと、貸金庫の使用料引き落としの記録が通帳に残っているからです。

そして銀行の記録を調べれば、いつどれくらいの頻度で貸金庫を開けに来ているかも国税局にはわかります。

 

 

他にも「目をつけられやすい」場合はいくつもあります。納税は国民の義務とはいえ、1度手にした富は手放したくないのが人情ですよね。

だから、良いか悪いかは別にして、あの手この手の相続税対策が産み出されているわけなのですが、お金の流れというものは、そうそう簡単にごまかしがきくものではないです。

「かかるお金はかかる」と、腹をくくらなければならないということです。

 

 

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