数次相続で最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書による相続登記ができる【平成29年3月30日民二第236号】

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数次相続で最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書による相続登記ができる【平成29年3月30日民二第236号】

司法書士うみのブログ

2018/12/26 数次相続で最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書による相続登記ができる【平成29年3月30日民二第236号】

こんにちは。

司法書士海埜です。

今日は相続登記の新しい回答を取りあげます。

(詳述はしませんがこの先例を、いろいろな経緯あって表示の登記官に示したことがあるのですが、ご存知なかったのかまったく話が通らず、調査士先生とともに困り果てたことがあります。今年最も印象に残った先例です。)

 

 

数次相続のケースで最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書による相続登記の可否【平成29年3月30日民二第236号】

 

この先例は、Aを所有権の登記名義人とする甲不動産について、別添の相続関係説明図記載のとおり
遺産分割が未了のまま数次相続が発生したことを前提に、Eの相続人の一人であるGから、Gが甲不動産を相続したことを内容とする遺産分割協議書を登記原因証明情報として添付した上で「年月日B相続、年月日E相続、年月日相続」を登記原因とするGへの移転登記できる、とするものです。

 

⏫説明図はこんな具合です。

 

 

古くから登記実務では
単独相続が中間において数次行われた場合には、
相続を原因とする所有権の移転登記を1件の申請で行うことができるとされてきました。

そして上記のような図のケースでは

Bが相続したこと

Eが相続したこと

Gが相続したこと

を記載して、中間がすべて単独相続であることを明示する必要がありました。

 

 

ところがこの回答は、途中が単独相続だということを示す必要などなくて、「Gが相続する、とだけ書いてくれればいい」と言っています。途中経過は類推できるためです。これまでの取扱いからするとかなり大胆な類推ではあります。

しかし言われてみれば確かに、最終Gが相続するとすれば、理論的に当然B➡Eのルートしかあり得ないのですね。

 

この『類推』という考え方は、数次相続の場面で大いに応用がききそうな感じがします。

 

 

 

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