投資信託の相続.遺産分割

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投資信託の相続.遺産分割

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2018/12/18 投資信託の相続.遺産分割

こんにちは。

司法書士海埜です。

今日は、相続財産の中に投資信託が含まれる場合です。次のような事例を考えてみます。

 

事例

「父は銀行から投資信託を購入して運用していましたが、その父が死亡しました。相続人は、母と弟と私の3人です。何をどう相続するか3人の間でまとまらず、遺産分割には時間がかかりそうです。 私は早くお金がほしいので投資信託の法定相続分の4分の1だけでも名義を私に変更するなり、解約をして、現金化したいのです。」

 

原則は預貯金と同じ

投資信託を相続した場合の手続きの大枠は、おおまかに次のとおりです。
①まず相続人全員で遺産分割協議書を作成します。
②金融機関所定の名義変更の書類(相続手続依頼書)に、相続人全員で署名、押印し、 戸籍謄本および印鑑証明書を付けて提出します。

相続人全員での話合いがつかない場合には、 遺産分割の調停の申立てをします。

 

投資信託の相続手続

相続人間で、協議が成立しない場合に、 金融機関に対して普通預金と同じように投資信託の種類が何かによって、 結論を異なってきます。

 

相続手続を依頼する相手は、被相続人が投資信託を購入した会社である金融機関(販売会社)です。
被相続人がどのような投資信託を購入していたかは、 販売会社(金融機関、 証券会社)から被相続人宛に定期的に届く報告書に記載があります。

その「報告書」の記載に注目してください。

 

「オープン」と記載された投資信託は、何時でも購入が可能で、満期もありません。 何時でも処分し現金化することができます。代表的な例が「MMF」です。1口1円単位です。証券会社が取り扱っている「MRF」も同様です。
これに対して「単位型(ユニット型)」は、 一定の募集期間内しか購入できず、満期も決まっているものです。従って原則として、報告書に書かれている償還日以前の現金化はできません。 例外的に、名義人が死亡した場合に販売会社が買い取ってくれる方途がある場合もありますが、買取りできるかは、各販売元に個別的に確認が必要です。

 

結局のところ、わからなければ証券の販売元に直接尋ねるのが確実です。被相続人が証券をほうぼうからいくつも購入している場合は、この作業はかなり手間がかかりますが、じっくり腰をすえて調査するほかはないようです。

 

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