会社設立。資本金はどうやって決める?

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会社設立。資本金はどうやって決める?

司法書士うみのブログ

2018/12/14 会社設立。資本金はどうやって決める?

こんにちは。
司法書士海埜です。

来年から始動するため、年末は会社設立のご依頼が増える傾向にあります。

会社設立登記の料金を改訂しましたので、下記に掲載致します。

さて今回は、資本金の決め方についてです。

 

基本的に、資本金に制限はない。

資本金は、基本的には制限はなく
最低1円から、設立登記は行うことができます。
ただ事業を開始するにあたって、原資が1円では明らかに不充分ですよね。
だから、取り急ぎ法人格を取得しておくべき都合がある方は、とりあえず1円とか10円とかで会社設立登記を行い、あとから増資するというパターンが多いです。

 

資本金に下限がある業種

資本金には、原則として制限がありませんが、例外的に資本金の下限が定められている場合があります。
代表的な例は、銀行業、旅行代理店業がこれにあたります。
これらの業種は、十分に資金を確保しておかないと、万が一のときに債権者ほか多くの関係者に経済的な被害が出ることが想定されるからです。

 

資本金の目安

資本金には、特に制限はありませんが
やはり「最低限これくらい」という目安がないわけではありません。
飲食店であれば、最初の設備投資にどれくらい投ずるかにもよりますが、資本金は¥1000万円程度と言われることが多いです。
しかし様々な会社の登記簿を見ていると、社長一人の会社では、資本金はだいたい¥100万円ほどが多いなという感覚があります。

かつて、会社設立の「最低資本金」が設けられていた頃は、株式会社では¥1000万円、有限会社では¥300万円の資本金がないと設立できませんでした。

それに鑑みると、事業内容にもよりますが最低¥300万くらいあると安心、という一応の目安にはなるかと思います。

 

ただ会社の信用力というのはもちろん資本金だけではなく、決算書全体で判断されることです。

資金の一部を、あえて資本金に入れずに資本準備金として計上し、資金の流動性を高める戦略も、多くの企業が採用する方法です。

 

 

 

 

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