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不動産登記 外国人の氏名を外国語で登記できる?
こんにちは。
司法書士海埜です。
近ごろ不動産を購入して登記するお客様の中でも、中国・台湾の方が一定数いらっしゃいます。
今回から数回に渡って、外国人が登記名義を得る場合についてまとめてみます。
例えば韓国人の方は、本国での本名は漢字もしくはハングルで記載するべきものですよね(韓国の若者の中にはハングルのみ使用する層もいるようですが)。そうすると、日本の不動産を韓国籍の方が買うときは、ハングルで登記できるのでしょうか?
この点については、不動産登記規則第15条に「申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。」とあるものの、電子申請の場合に日本語で申請情報が作成されなければならないという、直接的な根拠は実はどこにもありません。
しかしこの点については、一応の結論が出ています。
登記簿は、日本国内での流通を前提とした公文書であるため、もともと日本人を対象としているものであることから、日本語を使用すべきであり、不動産登記の実務において、登記記録に登記名義人として外国人の氏名住所等を記録する場合でも、外国文字を使用することは原則として認められていないのです。
不動産ではありませんが、不動産登記と同様の登録制度を導入している船舶については先例があります。
昭和25年11月21日民事甲第3026号民事局長通達で、船舶の名称に「CP8」という文字を用いることが認められました。
一方で不動産登記は、外国文字であっても、日本で一般に慣用されているものであれば、外国語を表すためでなく用いることは構わない、とされています。
つまり、例えば住所に用いられる「A棟」など、アルファベットが外国語としてではなく、記号等の意味として日本で一般に用いられるものであれば、アルファベットの使用は例外的に許容されるものと考えるのが実務の取扱いです。
それでは日本語で外国人の氏名住所等を表すには、どのように記載すべきでしょうか。
まず一般の社会生活においては、外来語や外国の地名・人名の表記はカタカナであるとされていますね。
また戸籍の身分事項欄及び父母欄に外国人の氏名を記載するには、 ①氏②名の順にカタカナで記載する(「戸藉法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて」(昭和59年11月1日法務省民二第5500号民事局 長通達第4の3(1))ことになっています。
そして登記実務でも、アルファベット文字を用いる英米人の氏名若しくは住所が本国にある場合、その氏名等をアルファベットで記録することはできません。外来語と同様、その音を漢字及びカタカナで記載します。これはアルファベットに限らず、例えばハングルについても同様です。
登記で問題なのは、人名が「Michael Smith」のように空白で区切られている場合に、これを「マイケル スミス」とスペースを入れて登記すると、登記情報システム上の支障が生じてしまうことです。
そこで登記実務では、「マイケル・スミス」や「マイケル,スミス」などのように、記号を付して登記することになっています。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
近ごろ不動産を購入して登記するお客様の中でも、中国・台湾の方が一定数いらっしゃいます。
今回から数回に渡って、外国人が登記名義を得る場合についてまとめてみます。
外国語で登記することができるのか?
例えば韓国人の方は、本国での本名は漢字もしくはハングルで記載するべきものですよね(韓国の若者の中にはハングルのみ使用する層もいるようですが)。そうすると、日本の不動産を韓国籍の方が買うときは、ハングルで登記できるのでしょうか?
この点については、不動産登記規則第15条に「申請書その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。」とあるものの、電子申請の場合に日本語で申請情報が作成されなければならないという、直接的な根拠は実はどこにもありません。
しかしこの点については、一応の結論が出ています。
登記簿は、日本国内での流通を前提とした公文書であるため、もともと日本人を対象としているものであることから、日本語を使用すべきであり、不動産登記の実務において、登記記録に登記名義人として外国人の氏名住所等を記録する場合でも、外国文字を使用することは原則として認められていないのです。
外国文字での登記が認められる場合。
不動産ではありませんが、不動産登記と同様の登録制度を導入している船舶については先例があります。
昭和25年11月21日民事甲第3026号民事局長通達で、船舶の名称に「CP8」という文字を用いることが認められました。
一方で不動産登記は、外国文字であっても、日本で一般に慣用されているものであれば、外国語を表すためでなく用いることは構わない、とされています。
つまり、例えば住所に用いられる「A棟」など、アルファベットが外国語としてではなく、記号等の意味として日本で一般に用いられるものであれば、アルファベットの使用は例外的に許容されるものと考えるのが実務の取扱いです。
日本語で外国人の名前を登記するには…
それでは日本語で外国人の氏名住所等を表すには、どのように記載すべきでしょうか。
まず一般の社会生活においては、外来語や外国の地名・人名の表記はカタカナであるとされていますね。
また戸籍の身分事項欄及び父母欄に外国人の氏名を記載するには、 ①氏②名の順にカタカナで記載する(「戸藉法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて」(昭和59年11月1日法務省民二第5500号民事局 長通達第4の3(1))ことになっています。
そして登記実務でも、アルファベット文字を用いる英米人の氏名若しくは住所が本国にある場合、その氏名等をアルファベットで記録することはできません。外来語と同様、その音を漢字及びカタカナで記載します。これはアルファベットに限らず、例えばハングルについても同様です。
登記で問題なのは、人名が「Michael Smith」のように空白で区切られている場合に、これを「マイケル スミス」とスペースを入れて登記すると、登記情報システム上の支障が生じてしまうことです。
そこで登記実務では、「マイケル・スミス」や「マイケル,スミス」などのように、記号を付して登記することになっています。
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