外国人が不動産を買う時の登記(中国人などの漢字の表し方)

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外国人が不動産を買う時の登記(中国人などの漢字の表し方)

司法書士うみのブログ

2018/12/05 外国人が不動産を買う時の登記(中国人などの漢字の表し方)

こんにちは

司法書士海埜です。

前回は、外国人の住所氏名は外国語ではなく、日本語のカタカナなどで登記しなければならないという内容でした。⏬

【外国人が不動産を買うときの登記外国人の氏名を外国語で登記できる?】

今回は外国人の中でも、漢字圏出身者についてです。

 

氏名が漢字の外国人は、漢字で登記できる。

中国や朝鮮人の氏名住所が漢字で表記されている場合 には、その氏名等を漢字で表記することができます。もっともここでいう漢字とは、日本国内で通用している日本語としての漢字です。

中国で使われている簡略字体や、朝鮮文字などの、日本語として用いられていない文字については、やはり音をカタカナで登記する以外にはないでしょう。

 

質疑応答1844に、『登記申請書の記載文字について』というテーマがあります。この質疑でも次のとおり、カタカナによるべきとしています。

問 買受人を朝鮮文字で表示した所有権取得登記の申請は、そのまま受理登記してよいですか。
答 受理できない。音読により片仮名で記載すべきである。

 

また昭和59年11月1日法務省民二第5500号民事局長通達第4の3(1)も、登記ではなく戸籍の記載についてですが次のようにあります。

戸籍の身分事項欄及び父母欄に外国人の氏名を記載するには氏、名の順序により片仮名で記載するものとするが、その外国人が本国において氏名を漢字で表記するものである場合には正しい日本文字としての漢字を用いるときに限り、氏、名の順序により漠字で記載して差し支えない。

 

 

 

 

 

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