●相続登記●法定相続情報の作り方

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司法書士うみのブログ

2018/11/29 ●相続登記●法定相続情報の作り方

こんにちは。

司法書士海埜です。

今回は、最近実務で定着してきた「法定相続情報」という書面についてです。ここ1~2年で近親に相続があった方は、聞いたことがあるかもしれません。

 

法定相続情報制度とは

平成29年5月29日から制度運用が開始されました。
昨今社会問題となっている所有者不明の土地や空き家問題等を踏まえ、相続人の手続的な負担軽減と本制度を利用することにより、相続登記について未了のまま放置されることを抑制し、相続登記を促進するために登記官が法定相続人を証明する制度です。
不動産の名義変更(相続登記)には期限や罰則が無いことから、長期間に渡り相続登記がされず、中には相続登記が未了のまま所有者不明の状態で放置されているものもあります。
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」「租税特別措置法」でも相続手続きを促進することを目的として登録免許税の免税措置等を講じています。

法定相続人の特定

相続が開始したらまず、法定相続人の特定をします。特定にあたり以下の書類が必要になります。
1 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本
2 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票又は戸籍の附票
被相続人の住民票の除票が市区町村において保存期間徒過等により破棄されているなど取得できない場合に、戸籍の附票を用意
3 相続人の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本
以上の書類から相続人が誰なのかを確定させます。
そして、①から③までの書類の内容を1枚にまとめた物が「法定相続情報」になります。

その他法定相続情報作成に必要となる書類
4 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合(任意)
5 委任状
委任による代理人が申出の手続をする場合
6 申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認できる公的書面
運転免許証のコピー
マイナンバーカードのコピー
住民票記載事項証明書など

 

 

ところで、従来相続登記で添付していた相続関係説明図と、法定相続情報一覧図は、とてもよく似ています。しかしこの2つの書類には明確に違う部分があるのです。

次回は相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違いについてまとめます。

 

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