●相続登記●法定相続情報の作り方2

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●相続登記●法定相続情報の作り方2

司法書士うみのブログ

2018/11/30 ●相続登記●法定相続情報の作り方2

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

 

前回は相続登記における法定相続情報の作り方をまとめました。

【●相続登記●法定相続情報の作り方】

今日は引き続き法定相続情報について、これとよく似ている相続関係説明図と比較してみます。

 

 

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

 

相続関係説明図


相続関係説明図は、被相続人と相続人との関係性を示し、その財産について、遺産分割、相続放棄等をした結果、誰が取得したのかを簡略化し図にあらわしたものです。

法定相続情報一覧図


法定相続情報一覧図は、戸籍から判断できる被相続人の「法定相続人」を記載します。
よって、上記でいうと配偶者が被相続人より先に死亡していた場合は、被相続人の相続開始時においては、法定相続人ではないため、記載することはできません。

また相続放棄・相続欠格の場合は戸籍からは判明しないため、その旨を併記することはできません。よって法定相続人として記載します。

廃除の場合は、戸籍に廃除の記載がされるため、相続人として記載することはできません。

以上のように相続関係説明図と法定相続情報一覧図とでは大きな相違点があるので注意が必要です。
法定相続情報一覧図は、あくまで戸籍謄抄本一式の代わりとなるもので、これだけあれば他の書類がすべて不要になるものではありません。遺産分割・相続放棄等の法定相続分による相続手続き以外の場合には、従来どおり別途遺産分割協議書(印鑑証明書付き)・相続放棄申述受理証明書等が必要になります。

登記所への申出

必要書類の収集
法定相続情報一覧図の作成
申出書
以上を登記所に提供します。
申出先登記所は
1 被相続人の本籍地
2 被相続人の最後の住所地
3 申出人の住所地
4 被相続人が表題部所有者又は所有権の登記名義人となっている不動産所在地

登記所へ申出をおこなうと約一週間から10日間程度で法定相続情報一覧図の写しを受け取ることができるようになります。
また、提出した法定相続情報一覧図は登記所が保管し、交付を受ける際に提出した戸籍謄抄本等は返却してくれます。法定相続情報一覧図の写しは無料で交付してもらえます。作成した年の翌年から5年以内なら再交付も受けることができます。

(法務省ホームページから抜粋)

 

 

 
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