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会社・法人名のフリガナ表記について
こんにちは。
司法書士海埜です。
今日はやや雑談的なお話しになります。
商業登記申請書の、法人名のフリガナについてです。
もともと商業法人登記では、申請書を作成する際、会社のフリガナを記載する必要はありませんでした。
しかし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という法律が、
平成27年10月5日から施行されたことにより、国税庁が会社情報の公開を始めました。これに伴い「官民データ活用推進基本法」が施行されたため、商業法人登記の申請書に法人名のフリガナの記載を求める取扱いが、開始されています。 これによって申請書には、法人名のフリガナを、会社又は法人の種類を表す部分を除いた商号又は名称の読み部分だけ、カタカナで記載することになっています。
登記官は、登記申請書に記載されたとおりカタカナで登記情報システムに登録します。
(ちなみに申請人がフリガナ記載の求めに応じない場合、 登記官は最も一般的と考えられる法人名のフリガナをカタカナで登記情報システムに登録しますが、これについては公表サイトにおける公表を行わないとしています。)
また、登記申請のタイミング以外の時期でも、会社又は法人の代表者であって登記所に印鑑を提出した者は、管轄の登記所にフリガナを申し出ることができます。この場合は会社法人等番号、商号又は名称及びそのフリガナ、本店又は主たる事務所等を記載し 登記所に提出した印鑑を押した書面を提出します。
近年はローマ字表記の商号・名称が多いため、弊所でも新規の会社様で読み方を確認させて頂くことが多々あります。フリガナの公表は各所の利便性に役立つものと思います。
24/05/16
24/04/25
24/04/07
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こんにちは。
司法書士海埜です。
今日はやや雑談的なお話しになります。
商業登記申請書の、法人名のフリガナについてです。
もともと商業法人登記では、申請書を作成する際、会社のフリガナを記載する必要はありませんでした。
しかし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という法律が、
平成27年10月5日から施行されたことにより、国税庁が会社情報の公開を始めました。これに伴い「官民データ活用推進基本法」が施行されたため、商業法人登記の申請書に法人名のフリガナの記載を求める取扱いが、開始されています。
これによって申請書には、法人名のフリガナを、会社又は法人の種類を表す部分を除いた商号又は名称の読み部分だけ、カタカナで記載することになっています。
登記官は、登記申請書に記載されたとおりカタカナで登記情報システムに登録します。
(ちなみに申請人がフリガナ記載の求めに応じない場合、 登記官は最も一般的と考えられる法人名のフリガナをカタカナで登記情報システムに登録しますが、これについては公表サイトにおける公表を行わないとしています。)
また、登記申請のタイミング以外の時期でも、会社又は法人の代表者であって登記所に印鑑を提出した者は、管轄の登記所にフリガナを申し出ることができます。この場合は会社法人等番号、商号又は名称及びそのフリガナ、本店又は主たる事務所等を記載し 登記所に提出した印鑑を押した書面を提出します。
近年はローマ字表記の商号・名称が多いため、弊所でも新規の会社様で読み方を確認させて頂くことが多々あります。フリガナの公表は各所の利便性に役立つものと思います。
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