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地番と番地の違い~地番とはなにか
こんにちは。
司法書士海埜です。
私たちが住所を言い表すとき、「番地」という言葉を使いますが、これとよく似た日本語に「地番」があります。司法書士が業務でよく使うのは「地番」です。「番地」と「地番」は語感は似ていても、意味は全然違うということをご存知でしょうか。
法律上「地番」とは、一筆の土地ごとに登記所(=法務局)が定めた番号です。その土地の位置を示して、特定する役割を果たしています。イメージとしては、人間一人ひとりに氏名があるように、土地にも一筆一筆に名前(地番)があるということです。
地番の定め方には決まったルールがあります。
①地番は同一地番区域内においては、他の土地の地番と重複しない番号をもって定める (67条1項1号)。
② 抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は原則、再使用しない (67条1項2号)。
③ 土地の表題登記をする場合は、当該土地の地番区域内の最終の地番を追い順次にその地番を定める (67条1項3号)。ただし例えば10番台の土地の近傍にI, 000番台の土地があるなど地番が著しく錯雑するおそれがあるときは、隣接地の地番(例えば10番)に支号(10番2)を付して、その地番を定めることができる (67条1項7号)。
④ 分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定め、本番に支号のある土地を分筆する場合には、その一筆には従来の地番を付し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める (67条1項4号)。例えば10番の土地を三筆に分筆したときは、10番、10番2及び10番3とし、さらに10番2の土地を二筆に分筆する場合は、元番は10番2のままとし、分筆地を10番4 (本番の最終の支号を追い順次支号を付す )とする。
⑤合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする (67条1項6号)。例えば5番、 6 番、 7 番の各土地を合筆したときは、合筆後の土地は 5番で、また5番1 から5番10までの支号のついた土地 全部を合筆したときは5番とする。
⑥地番の支号には数字を用い, 支号の支号は用いない (67条1項9号)。
⑦従来の地番に数字でない符号を用いたもの又は支号の支号が付されたもの等(例えば3番甲など)がある場合は登記官は、その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は登記記録の移記若しくは改製をする時に、地番を変更しなければならない (67条2項)。
⑧登記官は同一地番区域内の二筆以上の土地の地番が重複して定められて いるときは、これを変更しなければならない (67条3項)。
⑨登記官は地番が著しく錯雑している場合、必要があるときは、整然としたものに変更しても差し支えない
このように土地の名前である地番は、てきとうに割り振られているのではなく、きちんとした決まりに基づいて決められているのです。
一方で「番地」はどうなるでしょうか。次回はこの「番地」についてまとめます。
24/05/16
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こんにちは。
司法書士海埜です。
私たちが住所を言い表すとき、「番地」という言葉を使いますが、これとよく似た日本語に「地番」があります。司法書士が業務でよく使うのは「地番」です。「番地」と「地番」は語感は似ていても、意味は全然違うということをご存知でしょうか。
「地番」とは何か。
法律上「地番」とは、一筆の土地ごとに登記所(=法務局)が定めた番号です。その土地の位置を示して、特定する役割を果たしています。イメージとしては、人間一人ひとりに氏名があるように、土地にも一筆一筆に名前(地番)があるということです。
地番の具体的な定め方
地番の定め方には決まったルールがあります。
①地番は同一地番区域内においては、他の土地の地番と重複しない番号をもって定める (67条1項1号)。
② 抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は原則、再使用しない (67条1項2号)。
③ 土地の表題登記をする場合は、当該土地の地番区域内の最終の地番を追い順次にその地番を定める (67条1項3号)。ただし例えば10番台の土地の近傍にI, 000番台の土地があるなど地番が著しく錯雑するおそれがあるときは、隣接地の地番(例えば10番)に支号(10番2)を付して、その地番を定めることができる (67条1項7号)。
④ 分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定め、本番に支号のある土地を分筆する場合には、その一筆には従来の地番を付し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める (67条1項4号)。例えば10番の土地を三筆に分筆したときは、10番、10番2及び10番3とし、さらに10番2の土地を二筆に分筆する場合は、元番は10番2のままとし、分筆地を10番4 (本番の最終の支号を追い順次支号を付す )とする。
⑤合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする (67条1項6号)。例えば5番、 6 番、 7 番の各土地を合筆したときは、合筆後の土地は 5番で、また5番1 から5番10までの支号のついた土地 全部を合筆したときは5番とする。
⑥地番の支号には数字を用い, 支号の支号は用いない (67条1項9号)。
⑦従来の地番に数字でない符号を用いたもの又は支号の支号が付されたもの等(例えば3番甲など)がある場合は登記官は、その土地の表題部の登記事項に関する変更の登記若しくは更正の登記又は登記記録の移記若しくは改製をする時に、地番を変更しなければならない (67条2項)。
⑧登記官は同一地番区域内の二筆以上の土地の地番が重複して定められて いるときは、これを変更しなければならない (67条3項)。
⑨登記官は地番が著しく錯雑している場合、必要があるときは、整然としたものに変更しても差し支えない
このように土地の名前である地番は、てきとうに割り振られているのではなく、きちんとした決まりに基づいて決められているのです。
一方で「番地」はどうなるでしょうか。次回はこの「番地」についてまとめます。
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