合名会社設立のメリット。その活用法について
こんにちは。
司法書士海埜です。
会社には、株式会社のほかに、合同会社、合資会社、合名会社などの種類がありますが、10年以上司法書士業務を担っている弊職でも、合資会社、合名会社の謄本を見ることはまれです。
しかし法務省統計によれば、平成29年の合名会社の設立件数は 100件あまり、 組織変更による設立が44件に昇ります。この件数は株式会社設立に比べれば圧倒的に少ないわけですが、それではなぜこの100社あまりの会社はわざわざ合名会社を選択したのか不思議ですよね?今回は合名会社の活用方法についてです。
合名会社設立が相続税対策になる?
ある税理士によると①合名会社を設立し、銀行から融資を受けて、例えば不動産を購入する方法、 ②多額の個人資産を有する株式会社のオーナーが、会社に多額の負債がある場合にこの会社を合名会社に組織変更する方法等によって、相続税を抑える手法があるそうです。(詳しくは税理士先生にお問い合わせ下さいね)
確かに国税庁HPのQ&Aにおいて、
「会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態にあるときにおいて、無限責任社員が死亡しました。…会社の債務超過額は…控除することができますか。」という照会に対して、
「被相続人の債務として控除して差し支えありません。」との回答が出ています。
具体的に言うと…
ということはつまり
社員1人の合名会社が、3億円借入れをして不動産を買ったとします。相続税評価を1.5億円とします。相続評価での純資産は債務超過1.5億円です。これが債務控除になります。言い換えるとこのマイナス1.5億円は、個人借金と同様に扱われるということです。
合名会社の社員が「無限責任を負う」という特性が、相続税対策に活かされるわけですが、実際どれくらいの人がこの手法を採用しているのかは資料がありません。
税金対策は常に国税とのイタチゴッコ的なところがありますから、必ず税理士先生に相談しましょう。
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