会社設立 インターネットバンキングの取引明細と払込証明書

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会社設立 インターネットバンキングの取引明細と払込証明書

司法書士うみのブログ

2018/11/22 会社設立 インターネットバンキングの取引明細と払込証明書

 

こんにちは。

司法書士海埜です。

年末が近づいているこの時期、来年から新たに始動する会社設立のご依頼が多く寄せられています。

株式会社設立の登記では、資本金の払込があったことを証する書面が必要で、これはつまり発起人名義の通帳コピーを意味しています。今となっては常識的な取扱いとなりましたが、通帳がないネットバンキングでも、PCの画面を印刷すればこの通帳コピーに代えることができます。今日はこの先例を主題に引かせて頂きます。

 

質疑応答より

「Q株式会社の発起設立等で金銭の払込みをする場合の払込取扱機関として、インターネットのウェブサイト上でのみ営業活動を行う、いわゆるネット銀行を使用しても差し支えないでしょうか。この場合、払込みがあったことを証する書面として何を添付すればよいでしょうか。」

 

「A 払込取扱機関としてネット銀行を使用し 差し支えない。ネット銀行の場合、払込みがあったことを証する書面の一部として、インターネット上の取引明細を印刷したものを添付すればよい。

ネット銀行では、管理上支店が設定されているものの、取扱いの場所としての住所地は本店所在場所となる。

払込取扱機関としてネット銀行を定めた場合、払込みがあったことを証する書面の一部となる払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面として、インターネット上の取引明細を印刷したものを使用することができる。この書面には、

(1)金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)

(2)出資金の払込みの履歴(日付と金額)

(3)口座の名義人の記載

が必要である。一ページにこれら全てが記載されていない場合は、複数ページにわたっても差し支えないとされている。例えば、ログイン後、取引明細が記載されている画面に至るまでの遷移の中で必要なページを印刷して綴じ合わせて添付する方法が考えられる。

なお、その他の銀行等でもインターネットバンキングサービスが提供されていれば、通帳の写しに替えてインターネットの取引明細を印刷したものを添付書面として使用することができる。通帳とは違い、必要な期間だけの取引明細を印刷することができるので使い勝手がよい。銀行等の店舗や記帳に行く時間を取ることができないケースでも有用。」

(登記研究より抜粋しました。)

 

画面のコピーが複数枚におよぶときは、ホチキスなどで合綴して契印し、一通の書面であることを明らかにします。

※「契印」についてはこちら⏬

【割印と契印の違い。】

 

 

また払込で利用する銀行が、外国にある銀行であっても登記が通るか?という疑問に対しては、平成28年12月20日民商第179号通達が回答しています。

「払込取扱機関には内国銀行の日本国内本支店、外国銀行の日本国内支店だけでなく、内国銀行の海外支店(銀行法第8条第2項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した海外支店)も含まれる。」

ただし、外国銀行の海外の支店は含まれません。

 

 

 

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