家族信託の手続きを自分でできるの?東京都内の方からご相談

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家族信託の手続きを自分でできるの?東京都内の方からご相談

司法書士うみのブログ

2018/11/11 家族信託の手続きを自分でできるの?東京都内の方からご相談

こんにちは。
司法書士海埜です。
「家族信託の手続きを自分でするにはどうすればいいでしょうか?」というご質問を頂きましたので、今回はそのお応えになります。

 

そもそも自分でできる?

家族信託の手続きは、専門家の手を借りなければできないとお考えの方もいらっしゃるようですが、そんなことはありません。家族信託は、簡単に言うと家族の中で信託契約を結ぶ法律行為ですから、委託者と受託者の合意さえあれば、極端な話し、その場で即座に導入が可能なのです。
自分達で家族信託契約を締結する場合には、文章を作成する前に、先に公証役場に問い合わせをした方が確実です。家族信託は近年、一般化してきており、東京都内の公証役場であれば大抵は信託契約公正証書の文案があるはずです。

 

専門家に依頼するメリット

では、家族信託を我々司法書士のような専門家に依頼するメリットはなんでしょうか?

正しい理解を助ける

それは第一に、信託というものを正確に理解して、信託で、できることとできないことをはっきり認識できることでしょう。お客様の中には、コンサルティングの終盤になってもなかなか信託について正しく理解しない方もいらっしゃいます。信託は、従来の贈与、相続と混同されがちなのです。また信託財産の帰属が、委託者のものでも、受託者のものでもないという点に、奇妙な感触を持つ方も多いです。
それはそれで仕方がないことですが、正しく理解していないと、家族信託後に思わぬ課税を食らったり、意図した効果が得られないということにもなりかねません。

家族信託導入後のアドバイスが受けられる

またこれも重要な点で、家族信託は、公正証書を作れば終わり、ではありません。信託終了まで継続して、受託者が責任をもって財産管理を継続していかなければならないのです。受託者として、何をどの程度やっていれば義務を十分に果たしたことになるのか、一般の方にはなかなか掴みにくいのではないでしょうか。そのあたりは専門職に聞いて頂けると、助言が得られると思います。

 

 

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