遺産相続。遺産分割前に定期預金の払い戻しを受けたい1

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遺産相続。遺産分割前に定期預金の払い戻しを受けたい1

司法書士うみのブログ

2018/11/02 遺産相続。遺産分割前に定期預金の払い戻しを受けたい1

こんにちは。

司法書士海埜です。

 今回は亡くなった方の預貯金についてです。

 

「父親が急死し、想像以上に葬儀費用がかかってしまいました。
私の手持ちでは支払いに足りず、また兄にも相談しましたが
余裕がないということでした。そこで父が残した預金から
支払おうかという話になりましたが、父名義の定期預金を
解約するにはどうすればよいでしょうか?」

 

【分割協議前に払い戻すことは可能です】

各金融機関に、遺産分割協議前の払戻し請求を行うことができ
ます。その際に必要な書類は、およそ次のとおりですが
金融機関によって取扱いがまちまちのところもあるため
事前に確認してみましょう。

・念書

・相続人関係表

・被相続人の戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)および改製原戸籍謄本〔出生から死亡までのもの〕

・請求者である相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および印鑑登録証明書

・預金通帳(証書).届出印・キャッシュカード

【預貯金の基本的な考え方】

判例によれば、被相続人の死亡によって各相続人は
自己の相続分について個別に払戻しを請求しうる
ことになります。しかし銀行実務では実際には
各相続人は単独で被相続人名義の預金を引き出す
ことができません。 
また金融機関は、預金者(被相続人)の死亡を知った
時点で預金口座の凍結を行います。 
口座振替の契約がある場合には、ロ座振替も停止と
なります。 
原則として、遺言書、 遺産分割協議書、
遺産分割の調停調書もしくは審判書に
よって預金を取得することになった者または
相続人全員が合意して、 預金の名義変更か
払戻しの手続を行わなければなりません。

預貯金については長くなりますので、
次回に続きます。

 

 

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