遺産相続。遺産分割前に定期預金の払い戻しを受けたい2

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遺産相続。遺産分割前に定期預金の払い戻しを受けたい2

司法書士うみのブログ

2018/11/02 遺産相続。遺産分割前に定期預金の払い戻しを受けたい2

こんにちは。

司法書士海埜です。

前回の続きです。

 

【遺産分割協議前の預金払戻請求の必要性】

銀行実務では、分割協議前に一人で窓口に行っても払い戻せないというところまで、お話ししました。

しかしそうは言っても、相続財産に預金以外の不動産等が含まれている場合や、 寄与分とか特別受益の主張がなされた場合等には、 遺産分割協議が成立するまでにかなりの日数を要することがあります。

それでも、 葬儀費用や被相続人の債務を支払わなければないのは、「ちょっとキツイ」という感じがしますよね。

それに、各相続人が支払義務を負う相続税についても被相続人の預金から支払うことができると、相続人としては助かります。

 

【一部の法定相続人からの預金払戻し請求】

実は金融機関は、 遺言書がなく、 遺産分割協議前であっても、法定相続人全員の合意があれば、 預金の一部払戻しに応じています。

そして、さらに金融機関によっては、法定相続人全員の合意がなくても、請求者である法定相続人の法定相続分に応じた預金額の払戻しに応じるところもあるんですね。しかしこの点については個別の事情によるとしている金融機関や、払戻しの上限額を決めている金融機関もあります。

 

【払戻請求手続】

そしてこの場合の払戻請求手続は、各金融機関によって提出する書類が異なります。「相続届」および 「念書」を提出する場合、「死亡届」および「葬儀費用(納税費用)支払のための相続に関する依頼書」を提出する楊合、 さらに「預金払戻請求書」等を提出する場合があります。

いずれの場合でも「相続人関係表」は必要です。

相続届には、後日紛争が生じても、 相続関係者間で連帯して責任を負い、 金融機関には一切迷惑・損害をかけない旨の記載があります。

これはつまり、払い戻すことによって相続人間でトラブルになっても、金融機関は一切関与しないという意味合いです。

 

まとめると払い戻しができるか否かは、各金融機関に問い合わせてみるのが手っ取り早いということです。

 

 

 

 

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